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妻が社保で夫が年収120万円の社保なし

①妻の扶養に入った場合の手取り
②妻の扶養に入らなかった場合の手取り

①②大体で教えてください!

A 回答 (2件)

A1


 ・妻
  毎月の給料から控除される所得税が、税金控除前の金額に応じて安くなるので、その分だけ手取りが多くなる。
  【参照先のpdfファイルで、「給料額」毎に表示されている人数が0名の時と1名の時の税額を見てください。】
 ・夫:手取りは変わらない。

A2
 どちらも現状のままです。


何を知りたいのかわかりませんが、もしかしたら次の事ですか?
1 健康保険の被扶養者になると
  妻が給料から控除される健康保険料は、夫を被扶養者にしたことを理由として増えることはない。
  夫の分の国民健康保険料は発生しなくなるので、家計は助かる。
2 国民年金第3号被保険者になると
  通常、「健康保険の被扶養者」になる手続きを取ると、「国民年金第3号被保険者」になる手続きも同時に行われる【書類がそうなっているから】。
 妻が給料から控除される厚生年金保険料は、夫が第3号被保険者になったことを理由として増えることはない。
 夫は第3号になった後の国民年金の保険料を納めたくても納めることができなくなるので、家計は助かる。
3 所得税法上の控除対象配偶者になると
 A1に書いた通りになる。



税額の参照先
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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①妻が世帯主という事になります。


妻の給料から扶養控除を受けるので年額から60万引いた金額が社保や税金の対象金額になりますからわずかに税金が安くなります
手取りの双方の金額はそう変わりません
②貴方の手取りは変わりません

別に国民年金と国民健康保険料は合わせて毎月3万ほどは支払わなければなりません
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