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私の勤務している会社では、資格取得を奨励していて資格試験に合格すると「受験費用負担金」という、数万~十数万のお金を受け取ります。その際に「5年以内に会社を辞める場合には全額返還します。」という旨の誓約書を書かされますが、受験費用負担金を受け取らないと月々の資格手当てがつきません。拒否する社員もいません。5年以内に会社を辞める際には本当に全額返還しなくてはいけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

その金は、「借りたもの」でしょうか、「もらったもの」でしょうか。

借りたことの証拠になる借用書などはあるでしょうか。

「もらったもの」の場合、返す必要はないと思います。返す理由としては、勤務しないことの賠償金ということだと思いますが、その額を予定することは労働基準法第16条に違反します。労基法に反する合意(誓約書)は無効です。

「借りたもの」の場合、返す必要があるように思えます。

いずれの場合でも、自主的に返す必要はないと思います。退職して、退職金などを受け取り、会社側が請求してくれば無視し、会社側が裁判を起こした時に考えれば良いと思います。

会社側は、「受験費用負担金」を退職金から控除する(相殺する)ことはできません(労働基準法第17条、第24条)ので、退職金は全額受けれます。
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この回答へのお礼

大変参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/04 08:01

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