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- 回答日時:
その金は、「借りたもの」でしょうか、「もらったもの」でしょうか。
借りたことの証拠になる借用書などはあるでしょうか。「もらったもの」の場合、返す必要はないと思います。返す理由としては、勤務しないことの賠償金ということだと思いますが、その額を予定することは労働基準法第16条に違反します。労基法に反する合意(誓約書)は無効です。
「借りたもの」の場合、返す必要があるように思えます。
いずれの場合でも、自主的に返す必要はないと思います。退職して、退職金などを受け取り、会社側が請求してくれば無視し、会社側が裁判を起こした時に考えれば良いと思います。
会社側は、「受験費用負担金」を退職金から控除する(相殺する)ことはできません(労働基準法第17条、第24条)ので、退職金は全額受けれます。
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