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内容証明が送られてくるようです

不貞行為に対しての内容証明のようです。
送り主から聞いた訳ではなく、その周りから聞きました。

これから家を空けたり忙しいので受け取れそうにない上
忙しさから1~2ヶ月くらいは受け取りたくありません。

が、受け取り拒否をするのは調べたところデメリットしかないのでしばらくは居留守と本当の不在で乗り切ろうと思ってます。(入院や帰省等)

ですが不在による差し戻しにより、また再度送られてたとして
それが繰り返された場合は不在だとしても受け取ったものとしてみられるのでしょうか?

詳しい方の回答お願いします。

A 回答 (5件)

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この回答へのお礼

知ってる内容の再確認が出来ました。
動画ありがとうございます

お礼日時:2022/07/17 08:21

ですが不在による差し戻しにより、また再度送られてたとして


それが繰り返された場合は不在だとしても受け取った
ものとしてみられるのでしょうか?
 ↑
受け取ったことにはなりません。

受け取ったことにするには
公示送達など、別の方法があります。



内容証明郵便にはその内容によって様々な法的な効力・
効果が生じえます。

たとえば、時効を中断する効力のある「催告」や、
「時効の援用」の意思表示などです。

とはいえ、内容証明が送られてきたからといって、
相手の要求に応じなければいけない
法的義務があるわけではありません。

相手が内容証明を送ってきたということは、
「相手が本気で裁判を考えている」ということです。
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この回答へのお礼

やはり不在だと受け取ったことにはならないのですね。

法的義務がない事は知ってます。

裁判をするかどうかは分かりませんが
聞いた話ですと私に慰謝料請求しても払って貰えないと分かっているのか謝罪と接見禁止を求めてるようです。
まぁ、ついでに慰謝料も書いてあるのかもしれませんが。

お礼日時:2022/07/17 08:25

不在にしている場合、郵便局から書留郵便が届いていますので1週間以内に受け取りに来て下さい。

と、言う通知書が届けられます。その期限内に受け取りに行かない場合、内容証明郵便は、差出人に返されます。後は差出人がどうするかです。再度同じものを出すか、調停なり裁判なりに訴えて損害賠償請求をするかどうかです。(あなたの場合は受け取り拒否ではなく不在です。この違いを混同しないように。)

相手の判断は、不倫の証拠として勝てる証拠を持っているか、どの程度配偶者の不倫によって傷付けられたかの自覚があるのかどうか等によって、最初の内容証明郵便を出して、相手が不在であるという通知を受け取った後の行動は違ってきます。

あなたは可能なら、内容証明郵便を受け取って反論すればいいと思います。不倫の証拠を相手が持っていてもです。反論するための具体的事実は必ず在ります。あなたの場合、不倫の慰謝料請求の内容証明郵便を出す、と言うことを当事者からお聞きになったのではなく、送り主の周りに人から聞いた。と、お書きになっています。これだけでも拒否の材料になります。又、昨今の傾向では不倫イコール慰謝料請求、支払う、とは成らないようです。(判例)

又、内容証明郵便を何度も送る人はまずいません。又、ご質問の件は公示送達も出来ません。最終的に、内容証明郵便は、あなたの居所不明(受け取り拒否ではない)、と言うことになります。したがいまして、調停を申し立てようが裁判を起こそうが郵便物が届かないのでいずれも成立しません。

結論は、あなたが郵便物の転送先住所を郵便局に届けていない限り、慰謝料請求を目的とした内容証明は無駄になります。但し、相手が色々と調べてあなたの現住居を突き止めて差し出せばあなたに届くでしょう。
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この回答へのお礼

受け取るのは構わないのですが、自身の事情により早くとも9月に入ってから対応していきたいと思ってる為今受け取ってしまうと無視することになるのでは無いか、と思うのと
すんなり話を終わらせたくないと思ってるのが事実です。

不在だと受け取った事にはならないが
周りから聞いた事を差出人が知り、それが証拠になれば受取拒否になる=受け取ったことになるのですね。

お礼日時:2022/07/17 08:33

●不在だと受け取った事にはならないが周りから聞いた事を差出人が知り、それが証拠になれば受取拒否になる=受け取ったことになるのですね。



 ↑、この文書の意味は分かりません。不在で受け取れ無い状態にあったものは、受け取り拒否には成りません。

私が書いた文書の意味は違います。差出人から直接内容証明郵便を出す、と言う話を聞いたならともかく、差出人の周りの人からあなた宛に内容証明郵便を出す意向である。と、言うことをあなたが聞いていたのなら、それもあなたの反撃材料になる。と、言うことでした。
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どっちでも良いよ。



>謝罪と接見禁止を求めてるようです。

予想通りの内容だとするなら、どっちでもたいした意味は無いです。
仮に受取ったとしても相手の要求を貴女が認知したかどうかの証明に過ぎません。それ自体に法的効力がある訳では無いので受取っても無視をすれば良いだけです。


どちらにしても貴女は要求に応じない方針であれば、相手側は次の対策に移るだけだと思います。
一般的に考えれば裁判所に訴える事になるだろうと思います。

どちらにしても結果は変わらないと思います。
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