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自営業ですが、たまにひまな時期、1日限りのアルバイトを色々としてました。
そういうものは源泉徴収票はくれません。

なのに税理士が
「アルバイトしたのだから源泉徴収票を提出してください。」と言うので困ってます。

杓子定規な税理士をどう思いますか。

A 回答 (5件)

税理士は正しく仕事をしているだけだと思う。

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>そういうものは源泉徴収票はくれません。



支払調書は受け取っていませんか?

>杓子定規な税理士をどう思いますか。

労働対価を受け取った際のエビデンスは必要なんですが
正直、自営からは足を洗ったほうがいいように感じました
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給料の受領書を渡してください。


一日限りでも会社は明細と貴方に受領書を渡していると思います。
1万円かせいだら100円税金ひかれて支給金額は9900円
だと思います。1割税金納めています。
また働いているのに申告しなかったら脱税で追徴金をたくさん取られます。
アルバイト先が決まっていたら頼んでください。
税務署はマイナンバーであなたがどこでいくら稼いでいたかは把握しています。
ごまかすことはできません。
区役所で所得証明を出すと総額がわかります。
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この回答へのお礼

>給料の受領書を渡してください。
>一日限りでも会社は明細と貴方に受領書を渡していると思います。

明細はもらってるのでそれを渡しました。

お礼日時:2022/07/18 17:25

そもそもどんな自営業で、何のアルバイトをしたのですか。



例えばあなたが大工の一人親方で、暇な時期に同業者の応援に行ったとかなら、それは「給与所得」ではなく事業所得上の「売上」です。

給与所得ではないのですから源泉徴収票など、もともと関係ありません。
支払調書も関係ありません。

スーパーやコンビニのレジ打ちをしてきたとかなら、確かに源泉徴収票は必要で税理士のいうことは正しいです。
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バイトなら雇用契約ですから、源泉税を取られたら徴収票、取られてないなら支払い調書が出るはずですから請求して下さい。


請負契約なら領収書等を発行したはずですから、その控えをもって売上票にして申告して下さい。発行してなくとも、控えを作成すればいいです。
数字さえ合っていれば、帳票の名目はどうでもいいです。
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