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真面目な質問です。
自分自身が養子として育てられたかどうか確認するだけの為に戸籍謄本を発行するのは違法ですか?諸事情があり親にその旨は言えません。私はA県A市に住所を移し(住民票、免許証等)親はB県C市に住んでおり本籍はB県D市です。郵送でやろうと考えております。

A 回答 (3件)

ご自身の身分関係を確認するために戸籍謄本を請求するのは何の問題もありません。

本人以外取得不能な特別養子縁組でも、ご自身なら請求して確認出来ます。
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パスポート作成のために戸籍抄本を取得して、自らの出自について知るというのはよくあるパターンです。


なんら問題ありません。
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合法です。


ただし、用紙に何のために使うのか書く欄があるので就職、相続などが一般的ですね。
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