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大阪府民で自転車に乗っている人が大阪府の自転車保険に加入しないことで、罰則はありますか?

A 回答 (4件)

【罰則はありません。



大阪府の場合、自動車保険加入の根拠条項としては、【大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例】(通称:大阪府自転車条例)第12条となります。
なお、現状、罰則はないようです。


●【大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例】

(自転車損害賠償保険等の加入等)
第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
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罰則のない義務です。

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罰則は無いですが、たかだか年数千円をケチる人の気持ちが分かりません。


自分は事故を起こさないと思っているのかもしれませんが、歩行者がよろけても自転車が悪くなるし、
今は裁判例で1億円前後の賠償金の判決も当たり前に出ています。
自転車事故を起こしたら罰則以上にキツい結果が待っていますよ。
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加入してください。
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