この件については、すでに関連の質問したのですが、回答者のご説明に良く分からない点があって、再度質問させてもらうことにしました。
金銭に関わりのない理由で、離婚(のみ)を求めた訴訟を想定しています。裁判では、あくまで離婚を認めるかどうかで争って判決が出ると思うのですが、裁判官の方で財産分与まで絡めた話にしてしまうことはあるのでしょうか?あるとすればどういう場合でしょうか?財産分与については、訴訟の請求事項ではないし、場合によってかなり複雑で長期の調査も必要になる点で、財産分与に関わることは別途の調停・訴訟が必要と思うのですが違いますか?なお、離婚訴訟での和解案があった場合については別の質問で聞きます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以下のご質問にお答えさせて頂きます。
1. 「離婚請求の裁判では、(もちろん調停は不成立後)離婚が認められるかどうかの判決になり、財産分与については必要なら別途の調停又は訴訟になる」という理解でいいですね?
↑、離婚のみに特化した裁判で行くなら、離婚の判決を出して下さい。財産分与等は別途調停で協議します。と、いうべきです。もし、財産分与も裁判で判決をお願いします。と、射場愛は和解案になる可能性が高いと思います。尚、財産分与は、調停案件ですので財産分与の裁判を起こすことは出来ません。
2. 「裁判中の和解の場合には財産分与について被告側から要求される可能性があると思いますが、それについては、裁判官が分与条件・額について、仲介することではなく、当事者(原告と被告)同士で合意するかどうかになる」という理解でいいですか?
↑、決まってるわけではありませんが、その可能性が高いと思います。
3. 中年紳士さんの最初のご回答で「離婚訴訟で、離婚のみの場合は財産分与などは調停案件ですので、離婚訴訟と併せて申し立てなければ財産分与まで搦めての話にはなりません。離婚後、2年以内に財産分与の調停申し立てが可能です。」という点については、別の回答者から離婚成立後は財産分与の争いは出来なというような違う説明があったのですが、私は中年紳士さんが正しいと思いました。つまり、離婚訴訟で離婚が認めれた場合、2年以内なら財産分与の調停・訴訟の申し立て(私の場合相手側からになると思います)が出来るということですね?
↑、そうです。離婚案件が裁判になった場合、それと関連する財産分与も絡ませて裁判で決着を図るか、離婚のみを裁判で決着するかは当事者の判断です。裁判官が財産分与をいかがしますか。と、聞いてきても拒否したいのなら拒否すればいいと思います。財産分与だけを裁判で争うことは出来ません。調停案件ですので。離婚と絡めた場合は可能です。(財産分与の申し立ては離婚後2年以内です。民法768条2項)
まずは何よりもあなたが、この問題をどの様に処理したいのか。そして、その理由は何か。財産分与に関しては、あなたが思う割合以上に相手にわたらないためにはどうすればいいのか。等々をシッカリと見定めることが迚も大切だと思います。
離婚に関して或いは財産分与に関してあなたなりの考えを持つことです。法律が先行してあなたの気持ちがそれについていく様なことではダメです。あなたの考えは、どの法律が味方してくれるのだろうか。と、言う様にあなたの考えを法律が後押ししてくれる様な姿勢で事に当たるべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
再度失礼します。
●「離婚を求めただけの訴訟では、(もちろん調停不成立後ですが)離婚に関してだけの争いになるとのこと」有難うございました。ただ、他の回答者で違うことを言う方がいないかと気になります。rose2011 さんが、違う回答をしていますが、中年紳士さんの見解をお願いできないでしょうか?なお、財産分与を求めてくるとすれば、離婚請求する原告でなく被告側になることを想定して聞いています。
↑、財産分与は、婚姻関係清算の問題です。勿論離婚が決まったのと同時に話合って財産分与も決めるのが理想です。
しかし、夫婦問題は本来調停案件です。いきなり訴訟に持って行けないのはご存じの通りです。更に、離婚の話があるから夫婦関係清算時の財産分与の問題も発生します。しかし、矛盾した話ですが、離婚と財産分与はセットではありません。離婚は離婚。財産分与は財産分与独自の問題です。
あなた方ご夫婦は、離婚訴訟ですので離婚問題を裁判で判断してもらいたい、と言うことです。通常離婚問題だけの場合は、離婚で夫婦間に争いがある場合は、付調停と言って再度調停で話合いなさい。と、裁判官の判断により調停で再度話合うことになります。
離婚裁判の中で、財産分与の話が持ち出される場合は特に付調停になる可能性が高いと思います。離婚だけの裁判でもそれに付随する財産分与はどうするのですか。と、いう様なことは裁判官は気になるので聞くと思います。裁判官は離婚話しが膠着すると多分ですが財産分与の問題持ち出して付調停にすると思います。離婚はデメリットだとお考えなら、条件を出してきても応じない方がいいでしょう。
あなたが被告の立場であるとのこと。相手が離婚を迫る正当な根拠はあるのですか。又、何故離婚を請求されたのでしょうか。何故、離婚を受け入れられないのでしょうか。こういう事が解らないので具体的なアドバイスは無理です。しかし、夫婦といえども今は敵味方に分かれています。あなたは、離婚問題にどの様に対応するとメリットがあるのかを中心に据えてお考えになった方がいいと思います。わかりやすく損得で判断しましょう。気持ちは後からついてきます。
再度のご説明ありがとうございます。ただ、私の説明が良くなかったのだと思いますが、私の方が原告で離婚請求をする方です。そして、財産に関しては私の方が多く持っているので、自分から財産分与を求める必要はありません。
可能なら、次の点確認できるでしょうか?
1. 「離婚請求の裁判では、(もちろん調停は不成立後)離婚が認められるかどうかの判決になり、財産分与については必要なら別途の調停又は訴訟になる」という理解でいいですね?
2. 「裁判中の和解の場合には財産分与について被告側から要求される可能性があると思いますが、それについては、裁判官が分与条件・額について、仲介することではなく、当事者(原告と被告)同士で合意するかどうかになる」という理解でいいですか?
3. 中年紳士さんの最初のご回答で「離婚訴訟で、離婚のみの場合は財産分与などは調停案件ですので、離婚訴訟と併せて申し立てなければ財産分与まで搦めての話にはなりません。離婚後、2年以内に財産分与の調停申し立てが可能です。」という点については、別の回答者から離婚成立後は財産分与の争いは出来なというような違う説明があったのですが、私は中年紳士さんが正しいと思いました。つまり、離婚訴訟で離婚が認めれた場合、2年以内なら財産分与の調停・訴訟の申し立て(私の場合相手側からになると思います)が出来るということですね?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
離婚調停は不調になったのですか。
調停を利用していなければ離婚裁判は出来ませんよ。離婚のみを求めて訴訟を想定されているとのこと。でしたら離婚に関してだけの争いになります。しかし、離婚請求原因は民法770条の1項1号~5号の離婚原因があるのが明らかなのですね。そして、子供さんがあれば親権が決まらないと、と言うことですね。(親権と離婚はセットになっています。)離婚訴訟で、離婚のみの場合は財産分与などは調停案件ですので、離婚訴訟と併せて申し立てなければ財産分与まで搦めての話にはなりません。ひとつずつ別に審議します。裁判で財産分与は、財産分与も絡めてお願いします。と、裁判所に申し出ておけばそうしてくれます。財産分与は裁判案件ではなく調停案件です。離婚後、2年以内に財産分与の調停申し立てが可能です。
分かりやすいご説明ありがとうございます。「離婚を求めただけの訴訟では、(もちろん調停不成立後ですが)離婚に関してだけの争いになるとのこと」有難うございました。ただ、他の回答者で違うことを言う方がいないかと気になります。rose2011 さんが、違う回答をしていますが、中年紳士さんの見解をお願いできないでしょうか?なお、財産分与を求めてくるとすれば、離婚請求する原告でなく被告側になることを想定して聞いています。
No.1
- 回答日時:
かなり違いますね・・。
簡単に言えば、財産分与は離婚条件なので。
婚姻関係が継続している状況でしか、財産分与の請求権はありません。
たとえば財産分与を放棄すると言う条件であれば、離婚のみは成立させられますが、離婚が成立した時点で、もう財産分与は争えません。
従い「まず離婚を成立させたい」と言えば、裁判官から「財産分与は放棄すると言うことか?」と尋ねられます。
それに対し、「いえ、離婚成立後に財産分与を請求します!」などと言えば、裁判官は怪訝な顔をするか、失笑するでしょう。
ご説明ありがとうございます。でも、私には分かりにくいので質問します。
離婚請求で、「裁判官から「財産分与は放棄すると言うことか?」と尋ねられます。」とのことですが、本当でしょうか?つまり、離婚請求だけのの裁判でも、財産分与も含めた争いもして判決になるということですか?なお、財産分与を求めてくるとすれば、離婚請求する原告でなく被告側になることを想定して聞いていますので、被告側に「財産分与を放棄するのか?」なんて聞くのですか?
離婚後には財産請求の調停や裁判ができないというのも本当でしょうか?
できれば、上記に関して、教えていただけないでしょうか?
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