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小・中学校は公立の場合、市町村に設置義務があり、小・中学校は市町村教育委員会が服務の監督を行います
しかし、採用は当該市町村が属する都道府県教育委員会が行い、給与も都道府県が負担します
なぜこんな複雑な構造なのでしょうか?
公立学校は全て都道府県立にした方がいいんじゃないでしょうか?

A 回答 (2件)

> 小・中学校は公立の場合、市町村に設置義務があり、


都道府県や市町村などが設置した学校を公立といいます。

> 公立学校は全て都道府県立にした方が
地方分権の意義に基づいています。
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教員の都道府県での一括採用に関しては、人事交流の観点から市町村で実施すると規模の大小での弊害があるからなのでしょうね



で義務教育に関する学校の設置が市町村単位であるのは
学校教育法 第4条 の規定があるからという事になります

その条項の精神は何か?と言われると推測しか無いけど・・・・
入学する子供は住民であり、住民登録に関しては市町村の業務だから
入学予定数の把握->学校の増設とか入学先の割り振りとか実務で考えたら
都道府県じゃ何かと不便と言うこと珠無いかな
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