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家族が交通事故に遭い、
代理で被害者請求をしています。

自賠責保険の請求のため、
病院に診断書と診療報酬明細書の作成を依頼したところ、
診断書は作成してくれましたが、
診療報酬明細書は作成してくれませんでした。

何故かと理由を聞くと、
診療報酬明細書は1枚しか作成できず、
作成したものは健康保険側に提出したという理由でした。

1枚しか作成できないという理由の根拠となる法律は何でしょうか?
第何条というのも分かると助かります。

素人のため、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

診療報酬明細、いわゆるレセプトの交付を義務付けてるのは、



保険医療機関及び保険医療養担当規則
| (領収証等の交付)
| 第五条の二
|  保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

で、実際に健康保険組合宛てに交付してるなら既に義務を果たしてますから、それ以上は交付義務が無いって事では。
この条文で、何回、何十回、何万回でも請求されたら無償で交付しなきゃならないんだってゴネるのは不合理だし。
普通、領収書なんかは再発行してるとトラブルになる。


> 作成したものは健康保険側に提出したという理由でした。

そういう回答や保険組合に提出した経緯などをガッツリ記録、録音するか、書面で出してもらって、健康保険組合にこれこれこういう理由で必要だからコピーよこせって請求するのが真っ当では。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

自賠責の指定様式なので、
普通に自由診療で文書料を請求されれば払うものだと思っていました。
他院は何も言わずに出してくれたもので。

一体、何だろうという感じでしたが、
そうゆう決まりもあるのですね。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/21 17:57

被害者請求で健康保険を使用した場合は、支払者に対して診療報酬明細書は発行しません。


病院で診断書を作成してもらい、診療報酬明細書不添付報告書と領収証の原本を提出します。

https://secure01.red.shared-server.net/www.toshi …
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

「診療報酬明細書不添付報告書」ですか初めて聞きました。
自賠責の請求キットには入っていませんし、
パンフレットにも説明がありません。

診療報酬明細書不添付報告書のフォーマットは
自分で適当にWordか何かで作成して構わないものでしょうか?

お手すきの時にでもご返信を頂けると嬉しく思います。

お礼日時:2022/07/22 10:29

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