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交通事故の通院は、自賠責保険で接骨院と病院って同じ日はだめでしょうか?

A 回答 (3件)

交通事故の場合、整形外科を受診したら治療費は請求出来ますが


接骨院では基本的に不可です

理由は、整形外科は医者ですが、接骨院は医者ではなく
柔道整復師の資格で運営を行っており、病院では無いからです

ただ、整形外科の先生の判断で接骨院の受信を勧められた場合
その事を保険会社に報告し許可がえられれば
接骨院に通院しても治療費は出ますが
許可なく接骨院に通院しても、治療費を支払う義務は有りません

自己負担で通院するなら話は別ですがね
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そもそも、病院と接骨院の両方に通院する許可を保険会社から受けているのでしょうか。


保険会社と合意していないのに勝手に通院するとややこしいことになりますが。
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損得の問題ですか。



通院の保険金の計算から、日が別の方が日数が増えるのでたくさん貰える。
らしいと聞きました。

だから、2つの病院は別の日に分けて通院するようにしました。
一緒でも問題は無いが、あなた次第です。
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