No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>特別徴収制度で利益の20.315%を納税…
それは「特定口座」という制度であり、特別徴収制度などではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>フリマアプリ等で得た利益の納税の条件は…
関係ありません。
次元の異なる話です。
株以外の所得については、ごく普通に確定申告が必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
どのよう券会社を利用されても特定口座の源泉徴収ありで取引をされますと、15%の国税と5%地方税に0.315%の特別復興税の20.315%が徴収されます。
ただし、証券会社によって手数料体系が異ります。
フリマアプリの所得は雑所得で、株式譲渡益は分離課税として区別されます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>私が株取引をしている証券会社では特別徴収制度で利益の20.315%を納税しています。
No.1さんも書かれていますが、特別徴収ではなく「源泉分離課税」という制度です。
源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者(=ご質問の例では「証券会社」)がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収(天引き)し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。
>この場合、フリマアプリ等で得た利益の納税の条件は変わったりしますか?
上記のとおり、源泉分離課税ですので、「株取引の利益」と「フリマアプリ等で得た利益」とは分離して課税されますので、納税の条件には影響はありません。
〇源泉分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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皆さん、回答ありがとうございます。
特別徴収制度ではなく、特定口座制度、源泉分離課税というのですね。
教えて頂きありがとうございます。
また、それらによって納税の条件等も変わらないことも了解しました!
今回はありがとうございました!