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AとBが離婚、子CはAが親権を持つとします。
Bが将来、B家両親の財産を継承し亡くなった場合、
その財産(全部または一部)が子Cを経由してA家に継承されます。
そこで、離婚時に子CがB家の財産継承をしない方法はありますか?

A 回答 (3件)

実子には遺留分があるので、例え1円も渡さないと遺言があっても、法定相続分の1/2を受け取る権利は消えません。


全財産をBが生存中に使い切る、あるいはCが犯罪者になるなど相続権の廃除が裁判所で認められるかしか継承せず済む方法はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

AとBの離婚後、A家とB家の両親は疎遠となり親戚付き合いを止めてしまうでしょう。両家はあと腐れなく将来設計をするために子Cの相続権を整理しておきたいものです。

遺留分の存在は承知していますが、相続放棄という選択もあります。
子Cが未成年者で親権者が代理人になりますが、離婚当事者かつ子Cと利益相反関係になると思われるので、どのような選択肢があるのか質問投稿しました。

お礼日時:2022/07/28 07:33

>離婚時に子CがB家の財産継承をしない方法は…



離婚時にって、離婚したって直ちに親の財産が子へ移動することはあり得ませんけど。

「離婚後に…」の書き間違いなら、遺言書で
「C にはびた一文やらない」
と記しておいたとしても、実子である限り法定相続分の 1/2 は渡さないといけない「遺留分」という制度があります。

とはいえこの遺留分とは、
「半分で我慢してね」
などと積極的に持って行く必要はさらさらなく、請求されたら支払わなければいけないだけです。

よって、C に B が旅立ったことを隠し通し、請求がないまま 10 年経てば時効となります。
https://minami-s.jp/page010.html

合法の範囲で、実子に相続させない方法はこれしかありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

AとBの離婚後、A家とB家の両親は疎遠となり親戚付き合いを止めてしまうでしょう。両家はあと腐れなく将来設計をするために子Cの相続権を整理しておきたいものです。

離婚時にとは、上記の問題を両家が整理し、離婚調停等の公式な決定文書にすることが離婚要件の1つであると考えます。

遺留分の存在は承知していますが、相続放棄という選択もあります。
子Cが未成年者で親権者が代理人になりますが、離婚当事者かつ子Cと利益相反関係になると思われるので、どのような選択肢があるのか質問投稿しました。

お礼日時:2022/07/28 07:38

離婚時に子CがB家の財産継承をしない方法はありますか?


 ↑
○遺言書の作成に加えて遺留分の放棄をしてもらう
遺留分を有する相続人は、被相続人の生存中に、
家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます
(民法1049条)。


○推定相続人の廃除を申し立てる
推定相続人の廃除とは、被相続人が、遺留分を有する相続人から
虐待や重大な侮辱等を受けたことを理由に、
家庭裁判所に申立てをして、その人の相続権をなくす制度のことです
(民法892条)。


○生前贈与する
遺産を与えたくない相続人以外の人に、財産を生前贈与しておくという
方法もあります。
ただし、遺留分には注意が必要です。というのも、遺留分は、
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した
財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」
(民法1043条)で計算されるので、
被相続人が生前に贈与した財産も含まれてしまう可能性があります。
すべての生前贈与が含まれるわけではないので(民法1044条)、
どの範囲の生前贈与が含まれるのかを踏まえて、
生前贈与という方法をとるかどうかを検討すべきです。


○相続欠格
相続欠格というのは、被相続人との身分関係からすると相続権
があるものの、欠格事由に該当する場合には、
当然に相続権が失われるという制度です。

例えば、下記のような事由です(民法891条)
これらの事由に該当すれば、その人は遺産を相続することができません。
推定相続人の廃除のような申立ては不要であり、
事由に該当すれば、当然に相続権を失います。

● 故意に被相続人や他の相続人を殺したこと
● 被相続人が殺されたことを知っていたのに告発や告訴をしなかったこと
● 詐欺や脅迫によって被相続人が遺言をしたりするのを妨げたこと
● 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせたりすること
● 被相続人の遺言書を破棄・隠匿したこと
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ネット投稿サイトなので詳しい状況を書けないところ、複数の選択肢をご回答いただきありがとうございます。

AとBの離婚後、A家とB家の両親は疎遠となり親戚付き合いを止めてしまうでしょう。両家はあと腐れなく将来設計をするために子Cの相続権を整理しておくべきとの考えから質問投稿しました。

回答の中から
>○遺言書の作成に加えて遺留分の放棄をしてもらう
>遺留分を有する相続人は、被相続人の生存中に、
>家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます
>(民法1049条)。
という方法が実現性のある方法と感じました。

そこで、追加質問になりますが、
相続人(子C)は未成年者であり、離婚当事者の両親が親権で遺留分放棄することは可能なのでしょうか?

お礼日時:2022/07/28 08:00

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