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友人に160万円を貸す時に借用書に”法定金利”と記入した場合です
利息制限法では
元本 10万未満→上限20%
元本100万未満→上限18%
元本100万以上→上限15%
となっていますが
友人でしたら何%が妥当でしょうか?

A 回答 (8件)

誤解です。



法定利率は、年3% です。
民法第404条 3項
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …

ご質問で書かれているのは、
利息制限法による、制限です。
金融機関等でお金を貸す時に、
これを超える金利は無効という法律です。

・友人に貸す。
・法定利率とする。
なら、民法に規定される
年3%というのが妥当です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/08 04:58

法定金利と記載されたのであれば


年3%です。

(民法404条2項)


利息制限法は関係ありません。
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貸したら、間違っても返してくれないよ。

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友人に金を貸す=贈与するですけど?

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知人なら半年で1割



100万程度で友達なら0円で
月に1回、労働が利息変わり、ペンキ塗り、草むしりとか
無能でも作業いくらでもあるんだよね
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基本友人にはお金の貸し借りはしない。


もし貸す場合は利息はつけない。
差し上げたものとして貸すので、大金は無理ですね。
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友達なら、2人で話し合って決めたらどうですか?


相手が払えそうもない利息をつけても意味がないですし。

夏目漱石は借金を申し込まれると、理由を細かく聞き、借金はよくないとあれこれ説教した挙句に、相手が言う金額より多い額を「返済不要」と言って渡したそうです。

貸すと返済できない時には友達を失うことになるので、お金は貸さない主義だったそうです。

その人と話し、事情を聞いて、相手が返済できる条件にしたほうがいいです。
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利息付けるんか.....

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