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主人が数個の土地を所有しておりますが、その一つに親からの相続として主人の弟と分割したものがあり、現在弟が居住しております。
主人に万が一があった場合、通常は妻と子供2名の相続になると思うのですが、
主人の弟が居住している土地だけは主人も我々も弟に差し上げて良いと考えております。

以前法務局で、生前だと贈与税がかかるとお聞きし、そのままにしたと思います。
主人は相続の場合は放棄すればよいと言っておりますが、私は資産(土地建物)の一部放棄は出来ないのでは?と不安です。
どの様に対処するのが賢明なのかお教え下さい。
また弟に必要となる費用がある場合は教えてください。

A 回答 (6件)

https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/quali …
条件さえ合えば限定承認と呼ぶ手続きがあります。
もし負債のほうが大きければマイナス分を放棄する。

だが今回の例はこれに該当しないのでは?
あなたは法定相続における相続割合を心配しているんでしょ?
これは民法によるわけだが、民法は当座者、つまり法定相続人同士が話し合えばどうにでもなる。

『財産は法定相続人の間で漏れなく片付けろ』が基本。

例、不動産なら現に住んでいる相続人が受け取る、他の相続人は金銭や有価証券などで整合させる。
もちろん放棄してもいい。

>私は資産(土地建物)の一部放棄は出来ないのでは?と不安です。

回答者は勘違いしているようだが、法定相続人の間で好き勝手して構わないからね。
不動産で1億、現金で3億あったとして法定相続人を配偶者の質問者とその子供の二人と仮定しよう。
兄には相続権が無いので夫が所有して兄が住む土地は相続が発生した時点で質問者とその子供の二人で引き継ぐわけだ。

質問者が現金の3億を取り、子供が1億の土地を取っても構わない。
兄が亡くなるなど、不要になるまで今のまま貸せばいい。

つまり、相続人が決めればいいわけだ。
問題は税。
法定相続人になれない兄は自分の所有にした時点で何らかの部課がかかる。
今でも、相続後でも。
それは売却により所有者に所得税かも知れない。
無料であげたら贈与税。
無償、有償問わず貸せば今のまま、だが資産としての活用はできない。

>どの様に対処するのが賢明なのか

そんなに難しいことじゃない。
夫の存命中に、夫とその兄の兄弟で話し合うことだ。
夫があの世へ逃げて問題を先送りすると、残された人間に負担がかかる。
兄の意思抜きに答えは出せないよ。
兄も借地ゆえ、いずれは家屋の処分、または相続で問題に直面するわけで。
兄にしても、タダで土地をもらえるなら贈与税の負担くらい安いものだろう。

問題って、どこにも無いのでは???
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この回答へのお礼

民法になるんですね
基本話し合い。了解しました。
有難うございました

お礼日時:2022/07/29 10:45

>私は資産(土地建物)の一部放棄は出来ないのでは…



はい、できません。

>どの様に対処するのが賢明なのか…

相続人が夫と弟の2人だけなら、ごく普通に遺産分割協議書を作成すればよいだけです。
遺言書のあるなしは関係ありません。
下手に遺言書があるとかえって話がややこしくなりかねません。
・当該の土地は弟に
・その他の遺産は兄と弟で適宜分ける

法定相続割合は兄弟均等とは言え、いかなる場合でも均等割しなければいけないわけでは決してありません。

全員が納得できるのなら、どのように分けても自由なのです。
夫が 3割、弟が 7割になっても、夫が承知するのならそれでよいのです。

>また弟に必要となる費用がある場合は…

当該の土地以外の遺産も含めて相続税がかかるほどの遺産になるのなら、相続税はもらう遺産の量に応じて比例配分です。
遺産を多くもらう人は相続税も多くなります。
ただそれだけのことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それに、不動産は登記を変更するのに費用がかかりますから、それも不動産を相続した者の負担です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございました
遺言書を検討しておりましたが…
専門家に相談してみることにします

お礼日時:2022/07/29 10:38

一部放棄など出来ません。


遺言なら弟さんに差し上げる事(相続)が出来ます。
 
公証役場で遺言を作成するのがいいでしょう。
 
https://souzoku.asahi.com/article/12892723
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この回答へのお礼

有難うございました。
遺言を検討いたします

お礼日時:2022/07/29 10:35

法定相続人以外でも相続することは可能だったはず。


質問の場合では、弟に土地の一部を相続させるというような遺言書を作成しておけば可能なはず。

法定相続人以外に相続で検索すれば概要は分かる。詳しい事は専門家に聞く。
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この回答へのお礼

法定相続人の枠がよくわからなくって…
遺贈になるのか確認している所だったのですが、遺言書を書けば問題は無さそうですね。
有難うございました

お礼日時:2022/07/29 10:34

相続の一部放棄はできませんが、遺言書で相続させることができます。

他の財産も遺言書にしてもらったらいかがでしょう。(遺留分以上になるなら)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました
遺言の件も検討してみます

お礼日時:2022/07/29 10:32

公正証書遺言5~10万円



土地の価値いくら? 
建物を壊して、更地にして半分の価値と計算するので3000万位土地は
1000万位で実際100万も払わないと思うけど、数字だしたの?
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました
遺言の件も主人と話してみます

お礼日時:2022/07/29 10:31

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