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臨床検査技師免許について

A県で臨床検査技師免許を取得して、A県に新卒で入職しました(住民票本籍地共にA県)

今回B県に引っ越しをすることになりましたが、住民票の移動は完了しました。(本籍地や氏名等は変わりません)

本籍地に変更がない場合は、特に申請等はしなくて良いのでしょうか?

また、もし必要な場合、住居住民票はB県だけど、働くのはC県という場合はどうしたら良いですか??

◯本籍地…A県
◯住民票…B県
◯赴任地…C県

A 回答 (1件)

住所変更の手続きはありません。


資格は国家資格ですから日本全国どこでもそのまま通用します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ではA県のままで良いということですね、ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/29 05:17

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