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周知のとおり、日本の現行刑法では、
外患誘致罪が唯一死刑しかない犯罪とされていますが、
たとえ死刑しかありえない場合であっても、
死刑を宣告するためだけで刑事裁判は行うのでしょうか?

A 回答 (5件)

当然です。



日本も法治国家なので。
刑事裁判なしで、死刑を宣告し確定させることはできません。
刑を確定させるためには、裁判を行う必要があります。

だって、証拠不十分で【無罪】になる可能性もあるわけだから。
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当然です。



まず、外患誘致に該当する行為をしたか
否かの事実認定を行う必要があります。


次に、死刑だけ、といいますが、実際は
情状酌量になる場合が多く
無期などに減刑される事があります。
(刑法66条)
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裁判=有罪ではないですから。

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はい

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まず罪の認否をしなければいけませんから。

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