http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1291785
で質問していた者です。
私は在宅で校正などの仕事をしております。今年分の申告を来年するときは「家内労働者等の特例」を使おうと思っています。
開業届けを出していないので収入は雑所得になるのかと思いますが、今年は予定として110万程、またこれ以外に派遣かアルバイトで5万円程収入を得るかもしれません。
自分の「必要経費算入額」が分からないのです。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
ここの「家内労働者等の~」の書類の裏面をご覧下さい。m(__)m
2に「必要経費算入額」があります。(1)は事業所得だけの人、(2)は雑所得だけの人、(3)は事業と雑とが両方ある人(給与はあり・なし両方)ということですよね。
雑+給与という場合(1)~(3)のどこに入るのでしょう??
とにかく給与がある場合は(3)かな?と思って計算してみたのですが、雑所得+給与とすると、とてもおかしな必要経費の逆転現象が起きてしまったのです。詳細は補足等で書かせていただきたいと思います。m(__)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あの計算書は、事業と雑の両方がある場合、まず雑から特例経費を引くように出来ているので、あの書き方になっているだけです。
あなたの所得が、雑だと仮定すると、実額経費を記入する箇所はもともと作られていないということです。
よって、前々回の計算だけで良いのです。
(1) これは何の根拠もない噂ですが、事業・雑の必要経費計上額が、給与所得控除額程度であれば、あまり問題にされない、などということがささやかれた時期がありました。
税務署で、「押し切っちゃえ」というのも無責任な話ですが、この数字とかけ離れない、税額も多大な相違が出ない、と思われたのではないですかね。
税務署で「指導」された事柄については、何時、誰に、どう言われたか、をきちんと書き留めておいたほうが良いですよ。
それを信じて申告しても、税務署は責任取りませんから。
せめて主張できるものは残しておかないと、と思います。
(2) 家事関連費ですが、白色申告でも、経費にすることは出来ます。(所得税基本通達45-2)
支払ったときに、全額記帳しておいて、正確さを主張できる程度に、電話料、光熱費(と言っても電気料でしょうけれど)の何パーセントが家事上の経費だからと、抜き出す処理をすればよいのです。
あと、今までのお仕事の記録等から明らかに出来れば、(交通費位でしょうか)かかった経費を領収証がなくても、だめもとで計上する方法もありますが。
他人事だと、無責任に言うわけではないですが、これからでも、絶対大丈夫ですよ。
きちんと処理すれば、絶対に「得」ですから。
要は、税務署が納得する領収証を、正直に用意すれば良いのですから。
最近は、税務署員(特に若い男性職員)も結構親切ですから、何かあったら聞きに行ったり、またgooを利用したりしてその場で疑問を解決なさって、お互い(?)本業に励みましょう。
ありがとうございます。
>あの計算書は、~良いのです。
よく分かりました。なるほど、そうなんですね。
>光熱費の何パーセントが家事上の経費だからと、抜き出す処理
この点なのですが、父の口座から引き落としになっているものを計上していいのか、何人かの人に聞いてみたのですが皆違うことを言うのです。
県の税務相談の人は「家事費はできない」と言いました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1291785
で教えてくださった方は現金だとだめだけど口座から移せばよい、あるいは貸方が事業主貸となるように処理すればよいと教えてくれました。
近くのいくつかの税務署に電話すると「何もしなくて計上してOK」と言われました。うち一つが「所轄の税務署で確かめた方が」とおっしゃるので、所轄の税務署に電話をすると、電話口の人は「生計を共にする家族に払った電気代等は経費にできない」と言います。私の口座からの引き落としならOKだけど、私の口座から父の口座に振り替えてもダメだと。しかし出向いて申告所にいた係りの人に聞いてみると「現金で払ってお父さんから領収書でももらえばOK。お父さんの口座に振替すればなおOK」と言います。
電気代や電話代を計上する際、本当に本当のところは
1)私の口座から引き落とさないとだめ
2)毎回父の口座に振替する
3)現金で払って領収書を書いてもらう
のうちのどれなのでしょう???
最後に聞いた申告書の人は「でも実際に主婦の人などは夫に払ってないだろうね」とも言っていました。もう何がなんだか…。
私が家内労働に当たるかどうか?の見解も全員違うことを言うのです。
これらのうち自分に良い方を信じて申告して、後で申告書をチェックされたときに「やっぱり違いました」で多大な税金が発生したら困りますし。
でも悪い方を選んで、しなくてもいいのにわざわざ東京電力と私が契約するようにしたり、全部口座を移すのは事ですし。
感じとして、口座振替で事業主貸で処理する?というのが一番それっぽい気がするのですが、税務署の人が私の口座から引き落とさねばだめだとも言っているので全く予断を許しません。
しかし税務署の人にしつこく食い下がってこの件を聞いているとき、見解が違うということは=グレーゾーンであり曖昧にしておけば通せるものを、つっついちゃったのでやぶへびが出るという気もするのです。
No.8
- 回答日時:
心配なさる必要は、ほとんどありませんから、暫く「忘れて」、[還付金振込みのお知らせ]が来るのをお待ちになっていてください。
万々一の場合ですが、提出した申告書の中身によってとる手段も違ってきますので、お近くの税理士会に、費用の面を確認したうえで、相談なさるのが一番かと思います。
手続が慣れていないと一寸面倒ですので。
でも、そのようなことは、まずありませんから。
普通の場合は、「税額の過不足」を修正する場合に問題となりますが、最初の申告が「間違えた」理由によって、方法が変わったり、受け付けられなかったりと、簡単でもあり、結構複雑でもあり、としか一寸言えないのですが。
色々な場合がありすぎますので。
前に申し上げたと思っていたら、別の場所で言ったことのようなので。
税務署から回答をもらったら、その都度「何月何日」「○○署」(の出来れば△△さん)から聞いた、と証拠を残されたほうが良いです。
経験されたように、人によって答えが違いますから、自分の納得できる答えを採用してしまう手もあります。
署が違うと、「うちの署はそうではない」と言われると終わってしまうので、一番の「武器」になるのは、あくまでも所轄署の回答ですが。
「仕事」も結局は人間同士の関係ですよね。
私も、得意先との話の中が、一番勇気付けられます。
自分にしか出来ない、人から喜んでもらえる仕事が出来るように、頑張りましょう。
ありがとうございます。
>暫く「忘れて」、[還付金振込みのお知らせ]が来るのをお待ちになっていてください。
そうですね。。。不安も残りますがとりあえずそうしておいて、還付金が少なくなっていたり、父の方に私の扶養控除がだめだからと追徴課税のお知らせが来たりしたら、またどうしたらいいのか考えようかと思います。
その時23万という経費をもって「本当はこうなんだ」っていっても怪しがられるような気がしますが、今言い直しに言っても怪しがられる分には同じかもしれないし・・・。
「どうせ0円なのに面倒くさいなあ」と思われても悪いし・・・。
今複式帳簿のことを学んでいるのですが、難しいです。
仕事のあいまを見てまた質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
>人から喜んでもらえる仕事が出来るように、頑張りましょう。
はい。本当に、こういったことより仕事をまずびしっとやるのが基本ですよね。がんばります。
ご回答、質問要求してくださった皆様、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
16年分について
やり直すことは、税額等に異同が生じない以上、難しいと思いますし、必要もない気がします。
今のままで、80%の確率で、何事もなく済むと思いますが。
そろそろ還付金のお知らせが届くと思いますが、それが届けば、99%何もなく終了します。
どうしても不安であれば、16年分の申告の顛末を、書きとめて置かれると良いとおもいます。
何月何日に、何処(の誰)でこう説明して、それに対してこう教えられ、その結果こう処理した、という感じですかね。
まず大丈夫ですが、万一の場合、そのメモを基に「指導に従っただけ」と言い張るしか方法がないので。
ここだけの話(?)ですが、税務署員も何時でも正しいことを言うとは限りませんし、とくに[個人課税部門]の署員は、評判よくないですから。実際のところは分かりませんが。
17年分について
金銭出納帳を中心に、(出来れば複式簿記による)記帳をしっかりなさって、証拠資料の作成と、18年分からの青色・65万の控除に備えて頂ければと思います。
前に言いました、税理士さん等による「記帳指導」の制度をフルに活用できればよいのですが。
また、毎年11月には、「税を考える週間」に合わせて、各所で無料相談会が開かれますので、そのような機会をどんどん利用なされば、事前の備えをしっかり出来ると思います。
他にも方法はあるでしょうが、なんと言っても上の二つは時間さえ作れば、無料で利用できますから。
あなた自身、当たり前に、普通の人程度にしか税金のことが分からない、というだけのことで(言い方は乱暴ですが、気を悪くなさらないでくださいね)、何も間違ったことはしていませんから、「このままばれ」る事など、何一つありません。
本当にありがとうございます。
そうですか、あんまりばれなさそうですかね。。。
余計なことをしてやぶへびになるのもなんだし、このまま置いておこうかな、とも思います。
二人目の税理士さんは、「こういう風に申告してもそのまま通る」という確信があったからこそ、私にそうさせたんだろうしなあ、とか。
(でも「評判悪い」んですか。。ううっ、税務署関係のことはいやに曖昧ゾーンが多いですよね。AになるかBになるか分からなくて不安にさせる要素多すぎ。4人の税務職員に同じ質問をすると4通りの答えが返ってくるんですもの。)
今日所轄以外の税務署に電話して、次第を話したら、「報酬(原稿料)って書いてあったらばれるだろうね。そうなったら8万円の経費で税金がかけられてしまいますよね。その高い経費がかかってることはあなたしか知らないんだから、言わないと誰もわかりませんよ」と心配されてしまいました。
それで一生懸命去年買ったものを思い出したりしてたんですが、なんかやっぱり「別にこのまま通るのでは……」という気もします。
初めからあの戻ったとき、普通に経費の計算しなおしをさせてくれればこんなに不安になることもなかったのですが。
>当たり前に、普通の人程度にしか税金のことが分からない、
ええ、ほんとそうだったんです~。ほんとに。。。
でも後で、申告書がチェックされて「あれ?給与じゃないぞ」と思われて、8万円の経費だけで税金が算出されて通知が来たとして、その時はじめて「あれは本当は23万経費があったのですが、これこれこういう流れでそれが計上できなくなってしまって」って言ったとしても、直させてもらえないですよね。
今だったら間に合うってことはないですかね。
その辺、どうなんでしょう?
私みたいなケースじゃなくても一般的に申告書を出したあとに「あっ!計上してない経費があった!」と気がついた人は、どうやってしなおしてるんですか?
そして税金が決定して通知が来たあとにもコウセイの請求というのは出来るのでしょうか??
今回良かったのは、税金のことで胸がしぼられるように不安になっているとき、仕事が逃避先になるということに気づいたことです。前より仕事が好きになりました。税務のことをやってるより、仕事してる方が気が落ち着きます。
No.6
- 回答日時:
例えば、「基本料だけ負担する」とか、「通話料の半分だけ・・・」という分け方なら別ですが、とりあえず、引き落とされた全額で処理されたほうが簡単かな、と思います。
そのほうが、申告時に、「何パーセント」と決定してから処理できますし。12回掛けたものを足し算するより、12個のものを足してから掛け算したほうが間違いも少ないですし。
「事業主」勘定は、色々な使い方が出来ます。
一番の基本は、「元入金」という元手の追加、返金と言う性格です。
事業用資金が足りなくなったときに、「借」勘定を使うと言うのが一般的でしょうか。
つぎに、事業用の帳簿に載ってくるが、事業上の損益に関係しないものを処理する勘定です。
生活費、受取利息、報酬から引かれた源泉税、等がその例でしょうか。
また、相手科目の立てようがないときに、使える便利な面もあります。
「お金の上下に関係しない」と仰る部分だと思いますが、
年末の決算調整のときに、相手方をこれにします。
たとえば・・・
(事業主貸)/(水道光熱費)として家事分を引いたり、
(事業主貸)/(家事消費高)として、飲食店であれば自分たちで食べた分を売上に上げたりですね。
逆に、考え方で言えばですが、一年間の経費を、(通信費)/(事業主借)であげたり。
家事共用の事業用資産があれば、減価償却の計上は、
(減価償却費)/(例えば車輌運搬具)
(事業主貸)
という形になります。
こう処理すれば、実際の現金を動かさなくても(実際に現金を借りたり返したりしなくても)、色々な科目に対して調整が出来るわけです。
大体このようなところでしょうか。
「ボリューム」と言ったのは、No.1291785ですか、ここにあった[回答10件]に恐れをなした、というだけのことです。誤解を招いたのでしたら、申し訳ありません。
すべて(は無理にしても)の疑問を、出来ればこの機会に解消していただいて、そうして本業に全力投球しましょうよ。
この回答への補足
お礼の続き。
税務署の人がそうさせたぐらいだから大丈夫なのだろうと最初は思っていましたが、だんだん心配になってきて最近は怖くて苦しくて仕方ないのです。
紙は給与でも、種別に「報酬」、さらに適用という欄に「報酬(原稿料)」とあります。一人目の人が一瞬「給与?」といい、すぐ「ああ報酬か。じゃあこの報酬を給与として処理して消してあげますよとは言えません」と言っていた程なので、見ればすぐ分かると思うのです。私は関東なのにその会社は愛知ですし。
二人目の人はなぜ私にあんな申告をさせたのでしょう。温情なのでしょうが、やっぱりまずいですよね。ばれますよね。
きちんと電気代や何かもきちんと按分して計算してみたら23万ほどありました。一回ことの次第は言わずに「ちょっと経費とか計上してなくて、やり直したいのですが」と言いに行ったとき、「元が0円で今度も0円ならコウセイの請求はできません」と言われてしまいました。
ちゃんとことの次第も説明すれば、正式に書き直すことってできるのでしょうか??
このままばれたら8万の経費で課税されて、父の控除も追徴課税されてしまうかもと思うと怖くて仕方ありません。
ありがとうございます。「事業主」はいろいろ使えるのですね。
難しくて簡単にはのみこめなさそうですが、保存しておいて、帳簿をつけるときに使わせていただこうと思います。
>本業に全力投球しましょうよ。
ほんとにそうですよね。。。あ、でももう一つだけどうしても気になって不安でしょうがないことがあります。
ここで聞いていいのかどうか分からないのですが……。
でも別の質問としてたてるのもどうかという気もするので、ここに書いてみます。
去年は50万円しか収入がなかったので税金は出ないと思い経費を考えずに先月還付申告しました。
すると税金が出そうになり焦っていると税務署の人が大体の経費を聞いてきて、口頭で8万程を経費として申告しましたがまだ税金が出ました。私にとっては大きな額です。
帰る前にもう一度考えた所、電気代や電話代、交通費を言うのを忘れていました。そこで「さっき経費を言い損ねたので一度家できちんと計算し直してきたい」、というと、今度の別の税務署の人は私の申告書を探してくれてにやりと笑い、「やり直すというよりこの申告自体間違ってるよ」と言いました。私を自動入力の機械の前に座らせ、収入のうち一部が「給与」と書かれた紙で出されていたので、それを給与としてボタンを押させました。私には何がなんだか分かりませんでしたが、それで魔法のように私の税金は消えてしまったのです。私は「それは紙が間違って給与になってるだけで報酬ですが」と言ったのですが、彼は「いいからいいから」といい、税金について意味の分かっていない私は言われるがままにボタンを押しました。帰ってからあれはなんだったんだろう?と色々調べて、報酬を給与として申告したことにより消えてしまったのだということも分かったのです。続く。
No.5
- 回答日時:
最初に謝ってしまいますが、前回のご質問の欄、一寸私にはボリュームがありすぎて、拝見していません。
ごめんなさい。第一に、今後お仕事が発展し、受注先が増えることも十分考えられると思いますので、青色の申請は17年分に関しては諦めるとして、「開業届」を提出なさり、「事業所得」一本でおやりになることをお勧めします。
実額経費での申告になるわけですから、後々一番安全ですし。
経費についてですが、一番すっきりするのは、現金払扱いに替えて、あなたの帳簿に載せることが出来ればと思います。または、あなたの事業用の口座から引き落とされるようにするとかですね。
[今の状態での処理はどうするか]
と言っても簡単にはいかないでしょうから・・・。
考えられる一番安全な方法は、
御家族の口座から引き落とされてから間を空けないようにして、あなたから、その口座に入金することになるでしょうか。
(1)(通信費10,000)(現金預金10,000)
こうすれば、あなたが負担している事実を主張できるわけです。御家族の通帳に名前が残りますし、領収証等は、あなたが保管していただければと思います。
資金移動で、「贈与か?」などと言うこともまずありませんから。
これがそのまま12ヶ月続いたとして、年末の処理。
(2)6割が家事分だとすれば、
(事業主貸72,000)(通信費72,000)
この処理で、まず大丈夫です。
今までの経験から言って、これで問題になりそうな部分も残りませんから。
本当は、金銭・預金出納帳を税務署員が見ることなどまずありませんから、何処から引き落とされているかなどと言うことは分からないのですけれどね。
ちなみに、と言って混乱させるつもりはないのですが、「何もしなくて計上してOK」と言った税務署員が、一番正しいと思っています。
この場合は、年末に一括して、
(通信費48,000)(事業主借48,000)とだけ処理することになります。
理由は長くなるので書きませんが。だから、上記の処理で大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
(長くなってしまい申し訳ないです。m(__;)m)
貸方借方の書き方まで、本当にありがとうございます。
上の方法では毎月処理して年末にまた処理するんですね。
すみません、それは毎月通信費などをまるごとそのままの金額で私が支払い、年末に家の分を返してもらう、という形でしょうか。
下の年末に一括の方なのですが、「事業主借」って個人から借りたお金ですよね。
事業主借と主貸はお金の上下に反映されないと聞いたのですが、そうじゃないのですね。。。
No.3
- 回答日時:
まず、計算書の話から。
(2)に数字を入れるのであれば。
(1)1,100,000
(2)20,000
(4)50,000
(5)580,000
(6)600,000
(7)600,000
よって、所得金額=(1)マイナス(7)=500,000となります。
これは、あなたの所得を「事業所得」で計算した場合、前回のは、「雑所得」として計算した場合です。
そこをはっきりわけなかったから、疑問をお感じになったのではないでしょうか。
つぎに、「または」の解釈ですが、最初にある「家内労働者」は、[家内労働法]に規定する「家内労働者」なので、もともと「在宅パートタイマー」とでも言うべき人をさし、よって、「または」の前段に書かれているものは、すべて特定の者にたいする役務の提供者ということになります。
たとえば、ピアノ個人教授は該当しませんが、同じことをしても、楽器会社の講師だと、該当することになります。
これは、個人的な考えなので、そのつもりで聞いていただければと思いますが。
やはり、あなたの場合、「事業所得」での申告が正解かなと思います。
ただ、そうすると、17年分については、青色申告の適用は受けられないことになりますが。
たぶんですが、開業二ヶ月以内という条件がクリアーできないと思いますので。
来年3月15日までに、申請を出されて、18年分からしっかり適用を受けられたら宜しいのではないでしょうか。
例えばサラリーマンが副業として、というのであれば「雑所得」に当然なりますが、お聞きする限り、「本業」としてなさっていると思いますので、どうどうと(?)「事業所得」で通されたほうが良いと思います。
(1) やはり、数箇所からの委託と言う事で、必要経費は、実額で計算する。
(2) 一番下を拝見しましたが、青色申告は、規模の大小を問いません。
貸室一室の不動産所得でも、青色申告の人は大勢いますから。
「その程度じゃ・・・」と言われたという事ですが、「事業所得」とは認められない、という意味だったのだと思います。
開業初年分で、売上高・利益を、大幅に出せないのは当たり前ですから。
これに関しては、「本業として継続的にやっている仕事だが」とおっしゃって、「事業所得」に該当すると考えてよいかどうか、電話で何箇所か税務署にお尋ねになっては如何でしょうか。
私は事業所得での申告をお勧めしますが、電話での回答によっては、またあなたご自身の感触も違ってくるかと思いますので。
勝手な私の解釈ですが、今年年初にはもうお仕事をなさっていらっしゃるのですよね。
開業届は、原則として1ヶ月以内ですが、遅れての提出で不利益を受けることはまずありませんから。
(青色の件を除いてですが。)
また、開業届を提出する際、「記帳指導を希望する」みたいな欄がありますので、そこにチェックを入れておくと、税理士さん(または青色申告会?)が無料で相談に乗ってくれることになると思います。
あと17年分に関しては、きちんと記帳等の処理をなさって、「最低65万円」以上の必要経費を出しましょう!。
思いがけず長くなってしまい、失礼しました。
ご回答再びありがとうございます。
計算の方ですが、そうですよね。確かに事業所得の欄に書き入れれば(7)は60万のままです。
でも雑所得で経費があるとその分減るんです…そこがなぞで。開業届けを出して事業所得として申告すればいいのでしょうが、どうにもなぞです。
やっぱり裏面の(1)事業だけ(2)雑だけ(3)事業+雑か給、という分け方の部分からしても私は当てはまらないのでしょうか……税務所の相談員の人が「押し切っちゃえ」と言っていたのはなんなのでしょう。無責任じゃないですか。「家内労働になるなら大丈夫」と安心して各種レシートなどをもらい損ねたり色々考えないでやってしまって経費0で申告して、後で申告書をチェックする人が「家内労働じゃない」と判断して高い税金をかけることを決めたりしたらどうするのでしょう。(T_T)
>そこにチェックを入れておくと、税理士さん(または青色申告会?)が無料で相談
そうなんですか。ありがとうございます。是非チェックしておきます。
>17年分に関しては、きちんと記帳等の処理をなさって、「最低65万円」以上の必要経費
ううっ。白色申告だと家計と一緒になってる電気代とかって計上できないんですよね。
もう本当にどうして給与所得者が65万上げ底してもらって、内職者も65万上げ底してもらって、合間で私のような者が厳しく課税される制度なのでしょうか???泣き叫びたいです。
今年もう働くのやめようかと思ってしまいます。
No.2
- 回答日時:
最初に、前提となるべき点を確認します。
この「特例」を受けられるのは、あなたの校正のお仕事が、「特定の者にたいして継続的に人的役務の提供を行う」場合に適用がある、ということです。
在宅パートと言っては誤解を招くかも分かりませんが、このような場合に適用があるのであって、もしあなたが、複数の社からの請負でお仕事をなさっているのであれば、この特例の対象にはならず、必要経費を、実額で申告しなければなりません。
その場合、「雑所得」になるかと思いますが、継続性に重きを置くならば、「事業所得」に該当する可能性のほうが高いと思います。
事業所得とは、規模の大小を問わず、継続して本業としていれば該当するわけですから。(ちょっと微妙なところですが)
お尋ねの計算ですが、
(3)欄に、1,100,000円がまず入りますよね。
(4)50,000円
(5)600,000円
(6)0
(9)600,000
となりますので、給与所得の金額0、雑所得の金額(3)マイナス(9)=500,000円と計算されます。
実額で計算すれば、20,000の必要経費となるところ、特例を適用して、600,000(650,000-給与で引いた50,000)の経費が計上できる、ということです。
以前の御質問に目を通していないので、お尋ねの点だけから言えば、こうなります。
私の勘違い、前提となるべき点等、補足していただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
>特定の者にたいして継続的に人的役務の提供を行う」
はい。私も微妙だと思って税務署に行って「校正の内職をしてるんですが、複数個所から仕事を請けているのですが」というと、相談員の方が「複数になると微妙なんだけどねー、あなたぐらいの収入ならそう出しちゃっても問題にされないんじゃない?」と言われ、さらに「家内労働です!で押し通せば」と言われました。なんか微妙なのです。税務署の相談員さんがそうおっしゃる位だから大丈夫だろうと思って来年これで届けたら、「だめですよ」とか言われたら困るのですが…。(もしそうなら急いで開業届けを出して青色申告にしなくてはと思いますし。)
源泉徴収票3枚を添付して申告するのだから、チェックする人がそれを見て「この人3箇所じゃん、家内労働じゃないんじゃん」とか思ったりしないのかな、と不安です。
それと裏面の「1特例の対象となる方」には「事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検診人又は特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方」
とあります。「特定の~」という条件は「又は」の後ろなので、「事業所得を有する家内労働者」ならとりあえずこれに当たると読み取れると思ったのですが、どうでしょう。それで私は渡された印刷物という物品に赤ペンで「加工」して宅急便で返す、というような訳です。
ネットで労働省関係の人が何かの研究を書いているページで「翻訳、データ入力、ソフト開発」が家内労働になりうると書いていたのもありました。ソフト開発がありなら、とも思うのです。(でも不安)
>その場合、「雑所得」になるかと思いますが、継続性に重きを置くならば、「事業所得」に該当する可能性のほうが高いと思います。
開業届けを出していなくても「事業所得」としてみて大丈夫なのですか。
(3)~(9)の計算式、ありがとうございます。m(__)m
その(2)のところに実際の必要経費をいくらかでも書き込んで計算すると、60万からその分が減ってしまうのです。
No.1
- 回答日時:
家内労働の特例なら65万円から給与の5万円を引いた60万円が経費だと思いますが、他になんか複雑な手順があるのですか?
私にはそれ以上の詳しいことは分かりませんが必要経費算入額という部分と、逆転現象?について詳しく書いてみて、詳しい方をお待ちになってみて下さい。
この回答への補足
補足要求ありがとうございます。
裏面の「2必要経費算入額」の所をまとめると
(1)事業所得がある場合で、雑収入も給与収入もない場合=65万円
(2)雑所得がある場合で、事業収入も給与収入もない場合=65万円
(3)事業所得と雑所得の両方ある場合、又は給与収入がある場合=表面の表を使って計算
ということのようです。
そして私の場合雑+給与なのでどれに当たるか分かりません。
一応「要するに給与がある場合は表面の表を使えと言う意味なら(3)だ」と思って、雑収入110万円、給与5万円、必要経費12万円としてこの表に当てはめてみると、最後のマル9の「雑所得の経費」=最終的に特別控除してもらえる額が48万円になります。
110-48-16(国民年金)―38(基礎)=8万円が課税金額として残ります。
ところが経費を2万円として当てはめてみると、最後のマル9のところが58万円になって、課税金額は残りません。
だったら必要経費0で申請すれば?と思うかもしれませんが、これっておかしいですよね?
私は何か間違ってるのじゃないでしょうか???やっぱり(3)ではないということなのでしょうか。
(2万とか12万というのはまだ年が終わっていないので決まっていません。12万ぐらいになると思うけど、経費を高く申告するのではなく低く申告する分には構わないのだろうから、もしこの計算が間違ってないならそうしようと思います。)
それともう一つ、この表面の右の段に「・青色申告の場合は~」という記述があります。
家内労働者等の特例を受けながら青色申告する人もいるわけなのでしょうか?
昨日税務署の人に「もし家内労働が適用にならないなら青色申告申請したのですが」と言ったとき、「その程度じゃ事業じゃないならだめ。なんでもかんでも青色が認められる訳じゃないよ」と断られてしまったのですが、しかしここの記述を見ると家内労働でありながら青色申告の人がいるということになります。
開業届けを出して「事業!」としてやっているのに、家内労働者でもあるという状態は可能なのでしょうか。
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