外国籍である事を理由にアパートへの入居を拒否された件について。
不動産ポータルサイトで気になった物件があり、不動産会社へ問い合わせました。
その際に、外国籍でも入居可能か質問しました。担当者は大家に聞いて、折り返しますとのことで、翌日、担当者より折り返しの連絡があったのですが、外国籍の方はお断りだそうです。との回答を頂きました。
(録音済み、文字起こし予定)何が言いたいかと申しますと、大家の行為は法の下の平等に抵触し不法行為ですので、少額訴訟で損害賠償請求したいと考えています。
ただ、外国籍の方はお断りとの台詞はあくまで不動産会社の担当者を通した伝聞に過ぎず、現段階では大家が本当にそのような事を言ったのかが立証出来ません。
少額訴訟を起こすにあたり、可能であれば大家と直接話した方がよいのか?
不動産会社担当者の回答内容で事足りるのか?
不動産会社も併せて、少額訴訟による損害賠償請求は可能かどうか?
皆様のお知恵をお貸しください。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>少額訴訟による損害賠償請求は可能かどうか?
請求自体は可能でしょう。
審判の結果、支払の要求が通るかは具体的な損害を立証できるかどうかでしょう。
判例はすでに契約済みである状態でそれを一方的に反故にしたから損害が認められたのであって、契約前の段階で損害を立証するためには全く別の戦術が必要でしょう。
仮にうまく行ったとしても、弁護士費用のほうが高くなるように思います。
No.8
- 回答日時:
問合せ段階の話ですよね。
京都地裁の判決は、契約して前払い金も支払い済です。
つまり、確実に入居できるという「期待権」が発生していたのです。
その正当な期待する権利を侵害された精神的苦痛に対する損害賠償が認められたのです。
問合せ段階で貸主側の条件が提示されただけなので、あなたの側の「確実に入居できる」という期待権が発生する前です。
判例はあなたの状況とは違うケースです。
判決の「支払いまで済ませていた状況であることから」、ここが重要です。
結局、あなたの言い分は「国籍で入居者を選別するのは差別ではないか?」「憲法違反ではないか?」ということになります。
裁判を起こすのは自由ですが、憲法違反ということになると、最高裁まで争うことになるでしょう。
そのつもりがあるのなら、裁判所に訴状を提出してください。
No.6
- 回答日時:
最近は違法性の認識が上がっているようですね。
どうせその大家とはいずれ険悪になっていたでしょうし、裁判は時間と金が浪費します。割に合わない。それよりも、このことを最初に不動産会社に伝えた上で、次のところを探すほうが建設的ではないですかね。No.5
- 回答日時:
>少額訴訟で損害賠償請求したい
何か勘違いされてませんか?
具体的にどのような損害が発生したか?
損害そのものを立証できますか?
国籍による拒否は違法でも、
大家には「契約自由の原則」もあり、
契約審査する権利があるのです。
国籍(差別)とは関係なく、
審査の結果次第では、
「契約しません」ということも
できるのです。
やみくもに訴訟しても勝てるとは
限りませんよ。
訴訟する暇があったら、
外国籍OKの他を探せば済むはなし。
No.3
- 回答日時:
>少額訴訟で損害賠償請求したいと…
ネットを見て問い合わせたら、意に反する回答が返ってきただけでしょう。
それがどれだけ金銭的実害になったというのですか。
いったん契約書を取り交わし、荷物まとめて引っ越したら翌日になって出て行けと言われたとかなら、引越にかかった費用と改めて転居先を探す手間が実害とは言えますが、ご質問文を読む限り実害は何もないのでは?
>少額訴訟による損害賠償請求は可能か…
可能ですが、敗訴するだけです。
なんでもかんでも裁判、裁判と声高に叫べばよいわけでは決してありません。
No.2
- 回答日時:
簡単に請求は可能だけど、支払い命令が出て、さらに払うかとなると別問題です。
多くの日本の法律の国民の定義は日本国籍を有するものとして、はじめは制定されていたものが、徐々に不明文化として、解釈拡大されているものが多いです。まー商行為 どこで借りるかの自由もあれば、だれに貸すかの自由、裁量も大きいです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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◆平成19年10月2日 京都地裁判決◆
「賃貸マンションの経営者(貸主さん)が入居申込者の国籍を理由に賃貸契約の締結を拒否することは許されない」
としたうえで、入居申込者が賃貸借契約書に署名・捺印し、該当物件の申込金、敷金、前払い金の支払いまで済ませていた状況であることから、精神的苦痛に対する慰謝料として【100万円】の損害を認めました。
契約をするか/しないかは契約に関わる当事者間の自由であり、特別の契約の規定がない限り、契約締結を強制することはできませんが、今回のように“外国籍であること”だけを理由とした契約締結拒否は不当行為に該当します。
日本国憲法は本邦に在留する外国人にも特段の事情がない限り類推適用されるとの判例もございます。
回答者様の言う通りで賃貸借契約は商行為ですから、契約自由の原則は承知しておりますが、公法が外国人の差別を禁止しております。
勘違いされているのはどうやら貴方のようです。
損害というのは金銭的な物に限りません。精神的苦痛も損害です。そこから勉強して下さい。
入居審査の結果、入居を拒否する場合はもちろん適法です。
質問文にも記載しましたが、外国籍という理由で断られている状況ですから、申込書の提出はおろか内覧も出来ていないのです。
日本語の勉強も必要だと感じますよ。
判例で示されてますから、勝ち目しかないと私は考えてますけどね。
詳しい人からの回答を求めております。
意思疎通困難な方は読み流しでください。草
おっしゃる事は重々承知致しておりますが、地方ゆえ外国人等の差別が都心部よりひどく、近隣の不動産会社及び大家に不法行為という事を周知してもらう目的もあります。少額訴訟でしたら、印紙代と切手代しかかかりませんし、一日で判決が出ます。何より自分で手続き出来るのが大きいです。
判例は契約済ではなく、賃借人が履行の着手をした段階の話です。
私もその点(最低でも履行の着手が必要なのか?)が気になっていたので、皆様のご見識を賜りたく存じます。