No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、世帯主を変えてもご質問者の所得税や住民税の金額に変更はありません。
またご質問者が税金の扶養に入れるとご質問者の所得税や住民税は安くなります。ただこれは世帯主を変更しなくても可能です。
ご質問者の社会保険の扶養にお母様を入れても保険料は変化しません。
(ただし健康保険料は介護保険料の分だけ上がることがあります)
こちらは世帯主であることの要件の有無はお聞き下さい。不要な場合が普通ですが、まれに要求される可能性もあります。
ここからが問題ですが、お母様はいま国民健康保険であるならば、所得がないことで「国民健康保険料」の「軽減措置」を受けている可能性があります。この場合にはご質問者の所得により軽減措置が受けられなくなります。
(国民健康保険料自体には変化はありませんが、軽減措置は特別措置なのでこのようになっています)
また60才未満であれば国民年金にも加入していると思いますが、この国民年金の免除申請をしている場合には、やはりご質問者の所得によりこの免除も受けられなくなります。
このデメリットと手当てのメリットを比較してお決め下さい。
平たく言えばご質問者自身の負担が増えることはないけど、お母様の軽減措置、減免措置が受けられなくなる可能性はあるということですね。
もしお母様を健康保険の扶養にできるのであれば、国民年金の減免申請しているのかどうかだけの問題になります。
No.4
- 回答日時:
僭越ながらNO.2さんに一部間違いがありますので、訂正したいと思います。
国保の場合、世帯主及び加入者の所得が一定以下の場合軽減がかかり、安くなります。
しかしながら、あなたが世帯主(あなた自身は社会人になり国保の資格は抜けると思いますが、世帯主になると擬主といって国保もあなたの名前になります)となり、所得を得ていれば、その軽減がなくなります。
ですので、私は、お母様の世帯主のままでいいと思います。
要するに私が世帯主になると国保の名義が母から私になり、収入がある分国保の負担が重くなるということでしょうか?住宅手当とその損する国保の部分を照らし合せて考えてみます。ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
国民健康保険は、所帯主でおるかどうかではなく、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない人が加入します。
あなたが勤務先で社会保険に加入していないのであれば、国保に加入することになり、社会保険に加入していれば国保に加入する必要は有りません。
お母さんは、現在国保に加入していれば、所帯主があなたに代わっても国保に加入することとなります。
なお、お母さんの収入が130万円以下で、あなたが会社で社会保険に加入していれば、お母さんを健康保険の扶養にすることが出来ます。
あなたの健康保険の扶養になれば、国保に加入する必要がありませんから、国保の保険料の負担が亡くなります。
又、社会保険の保険料は給与の額で決りますから、お母さんを扶養にしても、あなたの保険料は増えません。
更に、お母さんの年収が103万円以下であれば、お母さんを所得税の扶養にもできます。
扶養にすると、あなたの所得税が負担が減額されます。
健康保険の扶養も、所得税の扶養も、会社の担当者に相談して、手続きをしましょう。
最後に、現在お母さんが国保に加入していて、こけからあなたの健康保険の扶養になったら、その時に市の国保の係で国保から脱退の手続きをしましょう。
これをしないと、いつまでも国保の保険料を請求されます。
No.2
- 回答日時:
何らかの支援を受けている場合は、所帯主の所得によって、支給額が変わったり支給が停止される場合がありますが、そのような支援を受けていなければ、特に変わることは有りません。
又、所帯分離をすれば、一つの家で所帯主が2人に成ることも出来ます。
国保については、加入者全員の前年の書所得で保険料が決り、均等割などが加算されます。
所帯分離をして、二人とも国保に加入している場合は、均等割が重複して負担することとなりますから、トータルの不負担が増えます。
いずれか1人だけが国保に加入している場合は、負担が増えることは有りません。
この回答への補足
支援は受けていません。4月までは母も私も無収入だったので非課税所帯でした。所帯は同一です。
国保って所帯主だけが加入するものなんですか?私が所帯主になったら母は国保から抜けて私が変わりに加入するという事になるのでしょうか。基本的なことも分からないです。。。すみません。
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