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事業所内会議の際、有給休暇の話しを振り「有給休暇は社員の権利」だと発言したところ
所長が「有給休暇は社員の権利ではない、会社の都合を考えて取得する様に」
と返して来ました

この会社には以前から有給休暇を取得すると、マイナス的な評価をするという噂があり、社員全員あまり有給休暇の取得をせず、結局は退職する前に全日取得し、退職していくといった社員ばかりでした

私も退職する際に全日取得し辞めましたが、この所長の発言どう思いますか?

コンプライアンスは厳守する様にと、普段から言っているこの所長の発言を……!

A 回答 (8件)

まだ有給休暇の事を知っているだけ所長はマシですよ。

自分が以前
に勤務していた会社の社長は、雇用者には有給休暇を与えなければ
ならないって事さえ知らず、労働基準監督署から激怒され厳重注意
をされましたから。
ただ所長は完全に間違っています。所長なのに法律を知らないなん
て恥ずかしいですよ。あなたが言われた事は正解です。
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「有給休暇は社員の権利ではない、会社の都合を考えて取得する様に」の発言について


結論
所長職は管理者としては進退伺になりる責任問題発言に充かと思います。
「私も退職する際に全日取得し辞めましたが、この所長の発言どう思いますか?」と聞く前に社員間で改善する行動を起こすことなく辞めてから聴く方も聞く方かと思います。
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社員の権利ではない、「労働者」の権利です。


コンプライアンスは甘いね。
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>この所長の発言どう思いますか?


もと労組の長だが首を飛ばすレバルの発言だ。
少なくとも謝罪文は書かせている。
時季変更権に関する回答が目につくが、企業側にも最大限の努力が必要でありハードルは非常に高い。
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社員の権利であり、会社の義務です


労働基準法第39条に明記されてますよ。

但し、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。
変更する権利の行使が認められるのは、大勢が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」という理由では、認められません。
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この回答へのお礼

私の記憶では
業務に支障をきたす恐れがあっても有給休暇取得を優先し、会社は代替え策を考える努力をしないといけない
と記憶してます

また、有給休暇取得を拒否出来るのは、自社のストライキを行う時、だと記憶してます

どちらにしても、所長の発言は間違ってると考えますが…

お礼日時:2022/08/04 22:13

どちらの発言も労働基準法に準拠してはいません


会社が有給の行使を制限できる場合もあります
詳しくは基準法39の5あたりを検索してみてください
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この回答へのお礼

自社のストライキを行う時ですよね?

お礼日時:2022/08/04 22:14

『有給休暇は社員の権利ではあるけれどない、会社の都合を考えて取得する様に』


前の会社でこのような事を言われました。
ただ、マイナス評価とかは言い過ぎかなと。

ですが、会社が忙しい中一人だけ休んだりすれば当然ブーイング。
休み明けは弄られます弄られました……

発言は良くないですがね。
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会社の都合の意味にもよるでしょうが、業務に支障が出る場合は、変更できる場合もあるようですよ。


ただ、有給休暇の取得が、人事考課のマイナス評価は間違った考え方ですし、そのように意識づけしている職場環境は、コンプライアンスの面からみても決して良いものではないでしょう。
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この回答へのお礼

その前に、有給休暇が取得出来る様に会社は努力をする事の方が優先だと記憶します

あからさまな、所長の発言は間違ってるでしょ!

お礼日時:2022/08/04 22:18

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