A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
まだ有給休暇の事を知っているだけ所長はマシですよ。
自分が以前に勤務していた会社の社長は、雇用者には有給休暇を与えなければ
ならないって事さえ知らず、労働基準監督署から激怒され厳重注意
をされましたから。
ただ所長は完全に間違っています。所長なのに法律を知らないなん
て恥ずかしいですよ。あなたが言われた事は正解です。
No.7
- 回答日時:
「有給休暇は社員の権利ではない、会社の都合を考えて取得する様に」の発言について
結論
所長職は管理者としては進退伺になりる責任問題発言に充かと思います。
「私も退職する際に全日取得し辞めましたが、この所長の発言どう思いますか?」と聞く前に社員間で改善する行動を起こすことなく辞めてから聴く方も聞く方かと思います。
No.5
- 回答日時:
>この所長の発言どう思いますか?
もと労組の長だが首を飛ばすレバルの発言だ。
少なくとも謝罪文は書かせている。
時季変更権に関する回答が目につくが、企業側にも最大限の努力が必要でありハードルは非常に高い。
No.4
- 回答日時:
社員の権利であり、会社の義務です
労働基準法第39条に明記されてますよ。
但し、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。
変更する権利の行使が認められるのは、大勢が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」という理由では、認められません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/08/04 22:13
私の記憶では
業務に支障をきたす恐れがあっても有給休暇取得を優先し、会社は代替え策を考える努力をしないといけない
と記憶してます
また、有給休暇取得を拒否出来るのは、自社のストライキを行う時、だと記憶してます
どちらにしても、所長の発言は間違ってると考えますが…
No.2
- 回答日時:
『有給休暇は社員の権利ではあるけれどない、会社の都合を考えて取得する様に』
前の会社でこのような事を言われました。
ただ、マイナス評価とかは言い過ぎかなと。
ですが、会社が忙しい中一人だけ休んだりすれば当然ブーイング。
休み明けは弄られます弄られました……
発言は良くないですがね。
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