わたし、刑事事件で逮捕されるかもしれません泣
広島県に住んでる者です。
1か月近く前、バクサイについつい書き込んでしまったことが当人に分かってしまい、大阪の弁護士事務所のほうから「相手はあなたに謝罪を求めるとともにこれを無視した場合は名誉毀損で刑事事件となり、あなたを3年以下の懲役または50万円以下の罰金に称します」
ちなみにわたしが入った風俗店で、ちょっと対応が強引でたまに侮辱されたり、とにかく店長があまり良いひとではなく全く稼げなくて愚痴がてらそのことを書き込んでしまいました泣
わたしがやったことはみんなに聞いてもらいたかったとはいえ深く反省しています。
わたしは逮捕されるの確実でしょうか、50万円はとてもじゃないですが1度には払えません。なので1か月に一万円ずつのお支払いで済むのならば、、
わたしはどうしたら良いのでしょうか、、
ネットの怖さをいま身にしみています。2度とこんなことはしません。
私は逮捕を逃れることはできるでしょうか泣
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
投稿内容が真実である又は真実と信じるに足りる相当な理由がある場合は
名誉棄損にはほぼならないのと
相手の名前や会社など見る人がその人を特定できる場合は
名誉棄損になります
愚痴程度では相手が不利益になる事はないので毀損にはならないと思います
その弁護士が本物だとしても通知ですので告訴するほどの内容か警察が動くないようかでおおかたわかるはず
No.7
- 回答日時:
タチの悪い弁護士による脅し文句です。
名誉棄損罪には「刑事犯罪」と「民事訴訟」の二つがある。
>>名誉毀損で刑事事件となり、あなたを3年以下の懲役または50万円以下の罰金に称します」
⇒この件について説明します。
『刑事告訴』の場合は、警察が被害申請を受理しなければ始まらない。
警察が受理しない時は「不起訴処分」となり逮捕は出来ない。
不幸にも逮捕された場合。
早朝に刑事がガサイレに来る。
貴方は「10-20日間」警察署内の留置場に入る。
担当刑事と担当検事の取り調べを受ける。
最後に「簡易裁判所の判事」が判決を下す...だけというもの。
型通りの取り調べで、逮捕前から「罰金刑」は確定してますから、
逮捕に来た刑事から『貯金はあるか!!!!』と確認される。
貯金の意味は下記の「罰金」の事。
初犯なら「略式命令」で「罰金30万円」を支払っておしまい。
その後の裁判や刑務所送りは99%ありません。
もう一度言いますが、裁判や刑務所送りはありませんので、ご安心を。
『民事訴訟』の場合でも、相手方が貴方から勝ち取れる損害補償金は5万~10万が関の山です。
相手が300万円の慰謝料を請求してきたとして、判事〈簡裁〉が告げる金額は10万円程度です。
タレント室井佑月が起こした名誉棄損訴訟でも、賠償金は10万円程でした。こういう判例があるのでご心配なく。
No.5
- 回答日時:
ちょっと待て。
なんかインチキ臭いなそれ^^;。
弁護士からその類の書面が来る際には、内容証明付きの郵便で送られてきますが、その通知もその様に届きましたか?電子メールとかSNSとか絶対あり得ないですからね。そこは如何でしょうか?
>相手はあなたに謝罪を求めるとともにこれを無視した場合は名誉毀損で刑事事件となり、あなたを3年以下の懲役または50万円以下の罰金に称します
↑ これはその弁護士から送付された文面そのままですか?普通こんな書き方はしませんので、もしこれがオリジナル文面なら99.9%インチキです^^;。
もう少し詳細な情報を頂ければ更に補足できますが・・
No.4
- 回答日時:
あなたの書いている内容で違和感を感じる部分を列記します。
1,「大阪の弁護士事務所のほうから」
「大阪の弁護士事務所から」と書くのが自然。「~のほう」とわざわざ曖昧化しているのは不自然。
2,相手方弁護士事務所からの通知に「相手はあなたに謝罪を求める」とは書かない。弁護士にとっては依頼人であって「相手方」ではないので。
3,「これを無視した場合は名誉毀損で刑事事件となり」
刑事事件化するのは告訴による。無視したから事件になるのではない。弁護士はそのような法律的ロジックに反する主張は述べない。
4,「あなたを3年以下の懲役または50万円以下の罰金に称します」
刑罰は裁判所が決める。弁護士であれば「~の刑罰を受ける可能性がある」と述べる。また、刑罰が適用されるのは裁判所が「処する」のであって、「称する」では意味不明。
5,なお令和4年7月7日から懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設する改正刑法が施行されているので、弁護士なら「3年以下の懲役」とは書かない。
以上より、あなたへの通知は弁護士からのものではない可能性があります。
書き込んだ内容が何であるかによって罪に問われる可能性もありえますが、違法不当な事実や倫理に反する事実などを他者の注意喚起を意図して公開した場合で、公益的意義が認められる場合には違法性を問われないこともありえます。
なお、名誉棄損の事件を立件する場合は、行為の事実は客観的に明らかであり、その行為の当事者であることが明確であるなら、身柄を拘束する逮捕まではしない(書類送検ということ)例も一般的だろうと思います。
No.2
- 回答日時:
SNSのような多くの人が見聞きする場で、相手の恥さらしになるようなことや誹謗とか悪口を言いまくると、刑法230条に定める名誉毀損になる可能性があります。
名誉棄損罪は3年以下の懲役か禁錮、あるいは50万円以下の罰金になっており、50万円の罰金と決まったわけではありません。
相手が警察に告訴すると捜査が始まるでしょうから、そうならないうちに「相手はあなたに謝罪を求めるとともに…」と言っているように、素直に謝ることです。
仮に警察の取り調べを受けて検察送りになっても、初犯であれば(反省の意思が見られれば)裁判で執行猶予がつく可能性が大です。しかし、それでも前科者にはなります。
事を大きくしないうちに、さっさと謝罪することですね。地域にある法テラスに法律相談すると1回は無料で対応してくれます。
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