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公務員です。定年退職後の職業として
株主優待券や金券を
チケット販売店に売却する
ことを生業にして、
必要経費を確定申告時に売却益
から控除することは可能ですか?

A 回答 (3件)

・株主優待券や金券をチケット販売店に売却


原則的にはこれで得た収入は雑所得として課税対象になると思われます。

・株式の売買の部分の損益はこれらと一体化することはできず、必要経費の範疇には含まれないでしょう。

・なにを必要経費として想定しているのかがわかりませんが、その判断は確定申告時に税務署でされるということでしょう。事前にこのようなケースはどうなるかといったことで相談されてはどうですか。
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「生業に」するのであれば古物商としての事業収入ですね。


必要経費であればもちろん可能です。
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「生業」とお書きなので、買取・売却サービスの仕事をされるのでしょうか



事業所得になるには、それなりの外観的条件があります。
例えば、そういう店舗を構えるとか、色々…
事業所得であれば、必要な経費が認められます。

雑所得の場合、経費は一応認められますが、否認される可能性があります。
経費として、具体的にどのようなものを考えておられますか?
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