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氏A 名B が戸籍上の登録とします。
趣味のサークルの登録、郵便物、表札に氏C 名Dを使用した場合の罰則、違法性について教えて下さい。

犯罪には使用しません(当然ですが)
知人、友人にお知らせします
C,D別々の場合の判断でも結構です(氏A 名D)

実際にDは多いと思いますが、法的でなく、社会通念上のお考えもできたらいただきたいです。

A 回答 (1件)

通名って事ですね。

芸能人とか作家のペンネームなんかでよく使ってますよね。表札や、一般的なサークルなどの登録などでは問題ないと思います。郵便物も、登録しておけばよいと思いました。

ダメなのは銀行口座の開設やクレジットカードなどを作る時は多分ダメだと思います

実は私も戸籍上は氏Aなんですが、漢字が旧漢字のため難しく小学校までは新漢字の氏Cを使ってました。中学に入る時に氏Aを使うようにしました。いまでもアンケートや応募する時は氏Aを、銀行とかの登録には氏Cを使い分けてます。郵便物見ると、どこから情報漏れたかわかるので便利です
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
銀行口座やクレジットはもちろん使用しません。

えーと、ご回答者さんの通名の使い方はAとCは逆で理解していいですよね。 もし、私の理解が間違っていたら、ご回答下さい。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/03 09:38

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