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固定資産税詳しい方お願いします。親戚の人から土地を買うのですが、その土地にまだ家が建ってます。
9月に売買契約するのですが、10月から私達が固定資産税を払うことになりますか?
それとも、親戚の人に今年中は支払い義務がありますか?

A 回答 (8件)

>自己の居住用の建て替えというのは、建ってる家も、新しい家も自分のものという事でしょうか



URLのPDFに要件は書いてあります。
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>今年今ある建物を11月ごろ壊したとしても、固定資産税6倍にはならないでしょうか


>あくまで、1月1日の状態で金額が決まるのでしょうか

11月に取壊して令和5年1月1日時点で更地または、住居用建物が建築中ということなら令和5年の課税は更地としての課税(あなたの言う6倍)になります。令和4年分は変更ありません。

ただし、自己の居住用建物の建て替えであれば申請により減免で1/6にできる自治体が多いです。
そのためには12月中に着工が必要になります、また、取り壊すからといっても古い家屋の登記名義はあなたに変更しておく必要があります。

下記は東京都の説明です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/tatekae …
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この回答へのお礼

自己の居住用の建て替えというのは、
建ってる家も、新しい家も自分のものという事でしょうか

お礼日時:2022/08/08 14:37

建物を途中で壊しても今年の金額は変わりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/07 20:28

固定資産税はその年の1月1日時点で物件を保有している人が支払ます。


従って9月に取得するので、親戚の人の支払となります。
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この回答へのお礼

建物壊しても金額変わりませんか

お礼日時:2022/08/07 19:48

>1月1日の状態で金額が決まるのでしょうか


基本的にそうです。
以前似たようなことがあり相談したら、
12月以前だと航空写真で判断しますので
とか言ってましたね。
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この回答へのお礼

ありがとございます
そうなんですか、、
今年1月1日に建物建ってたから
今年壊しても6倍にはならないのですね

お礼日時:2022/08/07 19:45

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者(土地登記簿などに物件の所有者として登録されている人)」です。


年度途中で不動産を売却しても、売主に固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。
但し、物件引き渡し日以降の固定資産税は売主と買主の間で精算し、それぞれの所有期間に合わせて分担するのが一般的です。
売主はすでにその年の納期分までを支払っています。
そのため、引き渡し日以降の固定資産税を日割り計算して、買主に負担してもらうのが一般的です。
また、固定資産税を日割り精算する際は「起算日をいつにするか」によって負担額が変わります。
起算日は各自治体で「1月1日」または「4月1日」と異なるため、不動産会社に確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとございます
建物を途中で壊しても今年の金額は変わりませんか

お礼日時:2022/08/07 19:41

>役所から振込用紙とか送られてこないのでしょうか


1月1日の所有者に6月頃送られてきて、すでに一部ないしは全部を払っているはずです。
その金額を登記日で1年間(1月1日から365日間)を日で振り分けます。
あなたには、来年6月に送られてくることになります。
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この回答へのお礼

ありがとございます
今年今ある建物を11月ごろ壊したとしても、固定資産税6倍にはならないでしょうか
あくまで、1月1日の状態で金額が決まるのでしょうか

お礼日時:2022/08/07 19:36

契約日で折半しますね。


この件に関しては慣例ですから、
約束等は普通行いません。
逆に、それ以外なら文書化した契約が必要でしょう。
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この回答へのお礼

役所から振込用紙とか送られてこないのでしょうか

お礼日時:2022/08/07 19:02

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