A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>今年今ある建物を11月ごろ壊したとしても、固定資産税6倍にはならないでしょうか
>あくまで、1月1日の状態で金額が決まるのでしょうか
11月に取壊して令和5年1月1日時点で更地または、住居用建物が建築中ということなら令和5年の課税は更地としての課税(あなたの言う6倍)になります。令和4年分は変更ありません。
ただし、自己の居住用建物の建て替えであれば申請により減免で1/6にできる自治体が多いです。
そのためには12月中に着工が必要になります、また、取り壊すからといっても古い家屋の登記名義はあなたに変更しておく必要があります。
下記は東京都の説明です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/tatekae …
No.5
- 回答日時:
固定資産税はその年の1月1日時点で物件を保有している人が支払ます。
従って9月に取得するので、親戚の人の支払となります。
No.3
- 回答日時:
固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者(土地登記簿などに物件の所有者として登録されている人)」です。
年度途中で不動産を売却しても、売主に固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。
但し、物件引き渡し日以降の固定資産税は売主と買主の間で精算し、それぞれの所有期間に合わせて分担するのが一般的です。
売主はすでにその年の納期分までを支払っています。
そのため、引き渡し日以降の固定資産税を日割り計算して、買主に負担してもらうのが一般的です。
また、固定資産税を日割り精算する際は「起算日をいつにするか」によって負担額が変わります。
起算日は各自治体で「1月1日」または「4月1日」と異なるため、不動産会社に確認しましょう。
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