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子どもの頃や若い頃などの見つかっていない犯罪が、
成人になって発覚するとどうなるのでしょうか。
当然、少年法の適用がなく成人と同じような過程を受けると思いますが、時効を過ぎていた場合はどうなるのでしょうか。

小学生の時に万引きをとか、学生時代に同級生からお金を盗んだとかそういう悪事も時効が過ぎると罰を受けないのですか。

A 回答 (6件)

> 当然、少年法の適用がなく成人と同じような過程を受けると思いますが


いや、当然ではない。
犯罪を犯した時点での年齢で判断されます。

↓のサイトを参考にしてください。
 https://www.iaifa.org/shounen-jiko/
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容疑者ですので


裁判によってしか犯罪者にはなりません
警察も毎日のように事件を追いかけてるので全部ができなく
無理だと判断します
犯罪者にはなりませんが 悪い事をした人物にはなります
昔は悪そうだったとかたまに芸能人が言ってますが
反省もしてなくてそうゆうものです
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神様は覚えています。


悔い改めましょうッ!
It’s never too late to mend.

仏さまは
ほっとけーッ!
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成人と言っても、今が何歳なのかです。


窃盗の時効は7年なので、子供の万引きは時効です。
学生時代の犯罪も時効かどうかです。
なお、殺人は時効は関係ありません。
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基本知っていると思いますが時効制度は廃止されてますが質問されているレベルの万引き程度なら罪を問われません。

 例えば中高生で暴行等で後になって相手に障害がのこった場合は罪に移行される場合があります。
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時効が成立すると、最初からなかったことになります。

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