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先日、母が亡くなったことで土地の名変で皆さんの回答を頂いた件の延長上になりますが、再びお願いします。
土地の名変手続きは、今まだ資料作りの途中ですが、母名義の土地と家屋は長女の私が全て受け継ぐということに遺産分割協議で決めたとします。
妹は生前贈与で土地をもらっているのもあり、固定資産税などの税金も払いたくないからという理由や
実家である今私と父が居住している土地と家はいずれ私の物ということで了承しているので、要らんと言います。(ですが、妹は、法定相続人の1名ですね)

私としては、妹の言い分は至極最もだと思っており、生前贈与で土地をもらっているのだから、実家の土地を私が全部もらえるのは当然という思いがあります。
ですから、いずれ父が亡くなった時にまた遺産分割協議で揉めないよう、また妹が急に法定相続人としての主張をしないよう今から釘をさしておきたいのですが、法的に効力のある念書(あるいはそれに準じたもの)を作成しておくことはできますか?
ちらっとネットで調べましたが、念書は家庭裁判所を通さないと無効とあったので、長女の私にしてみたらえーそんなぁ、という感じなのですが...

A 回答 (11件中1~10件)

> 実家の土地の半分は父名義なので


後出ししてはダメです。
 
お父様の持ち分に関しては、そのままです。
妹さんが納得すれば生前贈与で、この際すべてをあなたの名義にしてしまうという手もあります。
 
こうしておけば、後腐れもなく登記も1度ですべて終わりますから、妹さんさえ納得すれば、こちらの方がいいとは思います。
 
生前贈与に関しては、司法書士さんに相談してください。
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今回の母の相続で、実家の土地全てをあなたが相続すれば問題ありません。

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この回答へのお礼

情報不足で申し訳ありません。
実家の土地の半分は父名義なので、母の名義分のみ私が全部相続は可能なのはわかりましたが、父分に関しては無理ですよね。

お礼日時:2022/08/09 11:45

単純に…



相続財産が土地・建物だけであると考えた場合、本来ならお父様が1/2で貴女と妹さんがそれぞれ1/4を相続する権利があります。

話の流れで言うならば、お父様も土地・建物の相続は放棄し貴女がひとりで相続をすればいいだけです。
そうすればお父様がお亡くなりになった時の相続には土地・建物はすでに貴女の名義ですから、相続財産には含みません。
お父様と妹さんには、見合った現金等を相続して貰えば良いだけです。

念書とかそんな事を考える必要なんて無いです。
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ご自分で


【妹は生前贈与で土地をもらっているのもあり】
と書いているじゃないの。
他人は書いてあるとおり理解しますよ。

それなのに、なんで揚げ足取りなどという言葉が出てくるのですか。
日本語がおかしいですよ。
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この回答へのお礼

妹は生前贈与でもらっている土地は確かにあります。実家とは別の土地です。私はあくまでも実家の立っている土地の母の名義分(父と半分づつの名義)について聞いています。

これを知りたかったということですよね。ただ、それを伝えるのに他人にわかるように書いてくれ では何が他人に伝わっていないかすらこちらにはわからないのです。確かに情報不足な部分は沢山あるかと思いますがこちらにしてみれば、質問されてその部分の情報が足りなかったと初めて気づくことも多々あるのです。

お礼日時:2022/08/09 10:42

> 先々父が亡くなった時、また妹が法廷上の相続人として存在している筈ですが、その時の父の土地の法定分配は50:50ですか?


土地はお母様名義の物だけですよね?
それを今回あなたが相続すれば、家屋敷の相続問題は終わりです。
 
遺産分割協議書で「不動産は姉(名前)が相続する。父と妹とは相続しない」と書くはずなので、これを以て不動産問題は終わるのです。
 
お父様が亡くなった時の遺産は、お父様の預貯金だけという事ですから、それを姉妹で分けるということです。
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この回答へのお礼

すみませんでした。情報不足でした。
実家の土地の半分は父名義になります。母名義の土地相続に関しては遺産分割協議書ですべて私(長女名義)にすると記載でいいのはわかりました。
先々の父の所有分までは無理ですよね。

お礼日時:2022/08/09 12:21

>母名義の土地は今私と父が住んでいる土地です…



他人に分かるように書いてくださいと言ったでしょう。

その土地が妹に贈与されているのですか。
合法的に贈与されているのなら、もう母の遺産ではなく、あなたが取り返すことはもちろん、父の名義にすることもできません。
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この回答へのお礼

あなたは私の揚げ足取りをしたいだけなのですか?

お礼日時:2022/08/09 09:52

父が亡くなったときに相続で揉めないためには、極端に言えば、父の財産をゼロにしておくことです。



まあ、多少の現金が残っても、その場で分けられるでしょ。

そのためには、母の時の相続で、父の所有分を無くしておくことですね。
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#2です。


#1さんへの回答を拝見しました。
 
土地は今回相続するだけで、お父様の名義分はないという事なら問題はないでしょう。
法定相続では1:1になりますが、そのための遺産分割協議書です。
これさえ書いておけば10:0でも問題はないのです。
そして将来を考えれば、お父様より将来的に受け継ぐ人が受け継いだ方が面倒がありません。
 
後は#2に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

先々父が亡くなった時、また妹が法廷上の相続人として存在している筈ですが、その時の父の土地の法定分配は50:50ですか?

お礼日時:2022/08/09 09:54

> 法的に効力のある念書(あるいはそれに準じたもの)を作成して


> おくことはできますか?
> ちらっとネットで調べましたが、
> 念書は家庭裁判所を通さないと無効
① どこでそのような情報を見つけたのかは存じませんが、被相続人(死亡予定者)が生きている段階での相続分放棄することは認められておりません。
そして、事前に相続分を放棄する旨を書いた書面にに対して法的効果は発生しません。
 →極端なことを言えば、『脅かされて書いたから無効』『いや、あなたは納得して書いた』の泥沼になるから。

詳しくは↓を参考にしてください。
 https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/324/
 https://www.rclo.jp/general/report/cat08/1760/


② 1番さまが挙げられている「自筆証書遺言」ですが、確かに家裁の検認という手順を必要とします。
  https://www.hiiragi-souzoku.com/useful-info/test …
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「釘を刺しておく」というのは穏やかではないですが・・・


 
本題です。
> 母名義の土地と家屋は長女の私が全て受け継ぐということに遺産分割協議で決めたとします
遺産分割協議書でそのように記載して実印も押していれば、その内容で納得したという事です。
それ以降、何か言い出しても法的には全く問題はありません。
「納得したから判を押したのでしょう」で、どこでも通ります。
お母様の遺産相続に関しては、ここで一区切りです。
 
> 父が亡くなった時にまた遺産分割協議で揉めないよう
こちらはお父様の遺産分割であって、今回のお母様の遺産については別問題です。
 
まあ「あの時お母さんの遺産は、お姉さんが貰ったのだから、お父さんの遺産は云々」という事を言い出せばキリがないですが・・・
そこまで心配をして念書まで取るというのは、それ自体が姉妹関係を悪化させないですか?
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