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質問です。

500万円で買った不動産が
1000万で売れた場合、その差益500万に対して
課税されると思いますが、

もしここで買い主と約束して
不動産は500万円で売って売却益0円とし
差益500万円は別名目で現金などでもらい
口座に入れない、
あるいは法人や個人の別口座にいれたとすると
これは裏金の完成ですか?

A 回答 (3件)

500万は表に出せますが、裏の500万は表に出さない、ということですね。



1000万がそのあたりの売買の相場なら、表にでた500万は安すぎる、ということになって、下手すると贈与の対象になりますけどね。
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10年以下の懲役になるというだけの事です


もし当該譲渡が短期なら、重加算税や不納付加算税、延滞税等でほぼ500万円になり、それが強制的に徴収されます
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買った人がどういう経理処理をするんでしょうかね。


買った人が個人事業主や法人なら出金に対応する記帳をするでしょう。
つまり「買った人が1000万円出費」と「売った人は500万円の入金」という「金額が違う」状態になります。
買った人間が税務実地調査対象になれば
「売買契約書記載の金額と不動産の取得価格が違う」点は発見されるでしょう。
そもそも「買った人」は資産として「1000万円」を計上するはずです。
500万円で計上するとしても差額はどのように経理処理するのか。
「手数料」で処理したとしても「いったい何の手数料なのか」疑われ領収書提示を求められます。
 不動産を売った相手に税務調査が入る可能性など薄いですが、こういう経緯で「裏金」がバレることになります。

なお、不動産譲渡にかかる所得税の追徴金に対しては不納付加算税は存在しません。
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