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個人事業主が障害者年金を受給中、確定申告時に所得の計算をした時に所得額が4,721,000円を越えてしまった、あるいは越えてしまい、受給停止になる場合は、
こちらから何か役所に出向いて手続きすることはありますか?



所得による支給制限 前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

A 回答 (2件)

毎年、年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けて、受給者本人の前年所得の確認がされます。


年金機構が所得情報の提供を受けられないときは、対象となる方に案内が送られますので、案内が送られてきたら所得状況届を提出しなければなりません。

前年の所得額が制限額に該当すると10月分から翌年9月分までの1年間が支給停止となり、その後、制限額未満に所得が下がった場合は翌年の支給が再開されます。

支給停止も支給再開も年金機構で手続きをして通知されますので、原則として本人の手続きは不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/11 20:07

ないです、てか支給調整がかかるのは20歳前障害だけですから、そもそもが対象じゃない人の方が多いです

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/11 20:07

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