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法学 民法 債権

以下の文でどこか誤りはありますか?
条文も添えて教えてください。

「債務者が、債務不履行について帰責事由不存在の証明に成功するとき、債権者は履行の請求をすることができない。」

A 回答 (1件)

民法第415条


債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

だから債務者に帰責事由のないことが証明されたら但書に該当しますので正しいということになります、
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/12 15:30

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