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一般人との通話の録音をネット公開した場合、通話相手にプライバシー侵害や名誉毀損や侮辱罪と言われないために、あらかじめ通話相手にはどのような契約書・合意書を書いてもらえばいいでしょうか?

A 回答 (2件)

具体的な日時の通話の録音のことを記載して、この録音を公開することを了承する、とすれば良いです。



「この公開によって、法的措置を講ずることはない」という一文も入れておけば良いです。
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メールで、添付ファイルは先日の通話内容です、


ご確認の上、公開許可か否かを返信ください、
程度で良さそうです。

契約書などのレベルだと、公開料金10万円でとか
そういう感じです。
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