電子書籍の厳選無料作品が豊富!

実際にあった話です。

私が小学校3~4年生の頃、音楽の男の先生がホモ&ロリコンでした。

音楽の成績が悪い子を自分のひざのうえに乗せて座らせ、後ろから生徒を抱きかかえ、局部をさわりまくることを時々してました。
される側の生徒も気持ちがいいのであまり嫌がってませんでし、気持ちよくてよがり声をあげる
生徒もいて、先生はその声を聞くのが快感だったようです。

誤爆した生徒もいたかもしれません。

でもそれって通報されたら犯罪になると思いますか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    女の子には興味なかったようです。
    小柄の男の子を好んで局部をさわっていました。

      補足日時:2022/08/14 00:35

A 回答 (3件)

楽しみにしていた児童も変質者ですわ。


私なら、躊躇なくチン切りの刑に処しますわ。
能ある爪は鷹を隠すと言いますが、男色嗜好が
ある者は根っからの変質者なんですわ。
ホントですわ!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>私なら、躊躇なくチン切りの刑に処しますわ。

恐ろしい刑です。

>楽しみにしていた児童も変質者ですわ。

そうですね。ものすごく気持ちよさそうにして、「あ~あ、ああ~」と
よがり声をだしてました。児童も変質者ですね。

お礼日時:2022/08/14 00:50

【強制わいせつ罪】(刑法第176条)に該当します。



この規定は、異性だけではなく、同性に対する行為についても適用されますし、相手が13歳未満であれば、たとえ相手の同意を得ていたとしてもわいせつな行為をしたとして処罰の対象になります。

また、一般的には、次のような行為等が「わいせつな行為」に該当するとされています。(以下のサイトより引用)

・衣服の下から胸や尻などを触る
・衣服の上や下着の中に手を差し込んで陰部を触る
・無理やりにキスをする

なお、以下の法律事務所のサイトによる解説がわかりやすいので、ぜひご覧ください。

【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_sex/3158/

●刑 法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

強制わいせつ罪なのですね。

される側の生徒たちが喜んでいたので表面化しなかったのです。

服の上からとはいえ局部を3~5分もさわりまくるのはわいせつです。
我慢できなくなり誤爆した男の子もいたかもしてません。

お礼日時:2022/08/14 01:25

当然ですわ。


如何なる場合でも未成年者に性的行為を行う事は犯罪ですわ。
教師以前の問題ですわ。
けど、間違いなく懲戒解雇となりますわ。
そのような変質者はチン切りの刑に処すべきですわ。
但し、誤爆した児童には何の罪もありませんわ。
ホントですわ!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その男の先生、変質者ですよね。
当時、それを楽しみにしてた生徒もいたので問題にならなかったのです。

お礼日時:2022/08/14 00:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!