
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、実務上の対応としては、ベストでしょうね。
金融関係者として、あまりお勧めはできませんが、例え、1日当たりの払い戻しの上限額があったとしても、ATMで何回かにわけて引き出すことができれば、窓口とちがって、取引時確認(本人確認)手続きもないでしょうしね。
回答ありがとうございます。
残高なしの口座の解約手続きに、少額とは言え
費用がかかり時間も30~60分かかります。
放置しておけば国の管理下になるそうですので
費用と時間をかけることに意味があるのか?と思いました。
私の家は大金とは縁のない庶民で預金も100万円未満でした。
No.8
- 回答日時:
遺産総額が少なく、相続人が明らかでトラブルもないということであれば、口座のある金融機関が名義人の死亡を正規に知り口座凍結する前に引き出す、というのも自己責任ではありでしょう。
ただ、親子兄弟であろうが、その人の人生すべてを知る立場にありません。新たな遺産が出てくることもあり得ますし、想定の相続人以外に相続人が出てくる可能性もあります。
私は司法書士と税理士の事務所職員として、依頼者の相続関係をまとめたことがあります。当然資格者の指示の下ではありますがね。
依頼者は一人っ子で、父親がすでに無くなっており、母親の遺産だということでした。相続手続きをしっかりと行うことを前提に、相続人を正式に調査したところ、母親に父親以前に二回の婚歴があり、そのうちの一回にお子さんがいて、離婚時に離婚相手の家に引き取らせていました。
依頼者からすれば両親をセットに考えがちで、相続人は自分一人ということで依頼されましたが、いわゆる腹違いではなく種違いの兄弟姉妹がいれば、そちらも相続人の権利があることが判明し、かくして相続手続きなんて、金融機関も不動産の登記も進められません。
そのため異父兄弟姉妹の現在の居所を調査し連絡を取り、書類のやり取りの協力を得て進めました。
これを思い込みなどで進めて後から問題視されたら、進めた方の責任として使い込みなどとなってしまった分などを金銭で渡す必要が出る可能性があります。もしも相続人ではなく知らない遺産が出てきてほしいと思っても、他の相続人からすればすでにもらっている分を加味しての対応となり立場が悪くなることもあります。
正しい知識と根拠によりリスクが少ないなどということや税金がかからないことが前提に行うのであれば、ありかと思いますね。
私は祖父母の相続の際に叔父が遺産を隠し、預貯金の解約や引き出しなどをしていたことを見つけたこともあります。事前に相談があり跡取りや生前祖父母の世話に尽力したなどという人からの頼みであれば、(有)s年することはやぶさかでもありませんが、隠されたり私利私欲に動かれた形跡を見れば、そんな優遇もなく、最悪争って遺産分割協議となることにつながるでしょう。
安易ではない形で進められることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
>全額を引き出して
相続法により、次のように最大150万円までしか引き出せません
「亡くなった人の預貯金は遺産分割の対象であり、口座が凍結されてしまいますが、この場合でも150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せます。」
https://www.asahi.com/articles/ASM6F0GJ0M6DULFA0 …
相続手続き時には「過去7年間の通帳を提示」する必要があり、放置しておくことは不可能です。
https://souzoku.asahi.com/article/14291505
No.1
- 回答日時:
当方の場合は父の際も母の際も複数の口座に残高がありました。
で、亡くなった際に銀行に死亡届をして口座を凍結するまではしませんでしたが、相続の話がついて遺産相続協議書の作成を終えたところで銀行が示す手順で解約を行いました。
不動産の相続手続きを含め司法書士などに頼むことは無く全て自分たちで行いましたので費用はさして掛かりませんでした。
父や母の戸籍謄本を地方から郵送で取り寄せる手間と発行手数料と往復の郵送料くらいですかね。
参考まで。
回答ありがとうございます。
口座は放置しておくと10年間で国の管理下に
なるそうです。0円ではお国の役に立ちませんが。
面倒な解約に費用と時間を使うのは無意味?と
思いました。
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