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私は漫画家を目指していていくつか投稿しているものです。そして賞金をもらっているのですが「源泉微収書」なるものが届いたんです。もらった金額は14万。源泉微収税額なるものは1万4千円と書いてあります。報酬額が5万を超えたので税務署に支払調書を提出した写し・・・と書いているのですが意味がさっぱりわからないのです。賞金なども確定申告すると聞いたことがあるのですが、私もしなくてはならないのでしょうか??「税務署に支払調書を提出した」と書いているので申告はしなくてもいいのでしょうか?私は未成年で他にバイトなどもしたことがなく、これ以外の収入はもらったことがありません。(上の金額は16年中にもらった金額でその前にもらったものや、他誌の金額も合わせると25万を超えます)
漫画のことは親にいってないし、税金のシステムもよくわからないのでずっと困ってたんです。この前漫画の担当と初めてあってこのことを相談したのですが、担当もよくわからない・・・っていわれてしまいました。今まで申告しなくて問題あった人いないから大丈夫じゃない?って言われたんですけど、ほかの投稿者さんに聞いたら損をするって言われたんです。時間がなくて詳しく聞けなかったんですけど申告したら損?しなかったら損?・・・よくわかりません。でもきっとしたほうが良いんでしょうね?どうしたら良いのか教えてください!

A 回答 (4件)

所得のうちに入るのだと思います。


年収(1月から12月まで)が103万円以内だと、非課税なので払った所得税が確定申告によって全額返ってきます。
あなたの場合もそれにはいると思います。
(現に1万4千円引かれているのでしょう?)

源泉徴収票(ほかにも税金を引かれている収入があればそちらも)と銀行の通帳・印鑑を持って
税務署に行って確定申告をしましょう。

還付の場合は5年以内にすればいいので、今ならすいていて税務署職員も丁寧に教えてくれると思います。

この回答への補足

早速ありがとうございます。でも馬鹿なのでもっと簡単に教えてください。
つまり申告したほうがいいったことですよね?申告したら1万4千円が帰ってくるってことですか?しなかったら帰ってこないけど罪にはならないってことですか?

補足日時:2005/04/03 22:25
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前年の収入は関係ありません。


その年が14万なら、申告すれば、14000円は還付されます。
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ご質問の場合、本業として収入が継続的にある場合は「事業所得」に、断続的な場合は「雑所得」となります。



事業所得又は雑所得はは、収入から経費を引いた額が利益(事業所得又は雑所得)となります。

このひ所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。

このように計算した所得税から源泉税を控除して、納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。

又、計算した所得税よりも源泉税の方が多い場合は、確定申告をすると、差額が還付されます。

ご質問の場合は、収入が14万円だけであれば、基礎控除額よりも少ないので、所得税は0になります。
従って確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。

還付になる場合は、確定申告をしなくも、源泉税が戻らないだけで罪にはなりません。

このように還付になる場合は、確定申告期限に関係なく、5年まで遡って確定申告が出来ます。

ちなみに、1番の回答の103万円というのは、給与所得の場合です。

この回答への補足

ありがとうございます。んんんん・・・なんか難しい言葉ばっかですね(汗)つまりハガキと印鑑と通帳もって税務署行けば良いってことですよね?未成年ですけど私一人でいって良いんでしょうか?保険書とか身分所もいりますか? 

補足日時:2005/04/03 23:00
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#3の追加です。



ハガキと印鑑と通帳をもって税務署へ行けば良いです。
未成年者でも一人で大丈夫です。
身元を証明する書類は必要有りません。
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