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特許権は著作権と違って国境をまたがないですよね?何か発明したとして、日本、欧米、中国韓国あたりで、特許をとったとしても、例えば、申請してなかったインドで、科学者が日本の特許庁(J-PlatPat)の公開発明をみて、インド国内で発明したと主張することはありえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

特許権は、


その法律を有する国ごとに申請してその権利を得なければなりません。
著作権も同じです。
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この回答へのお礼

そうなんですか。

お礼日時:2022/08/17 18:29

インドで特許権を得ることはできません。



特許権は国境をまたぎませんが、他人の発明を申請しても、
権利化できません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。

お礼日時:2022/08/17 18:27

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