
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
内容証明郵便かどうかではなくて,内容証明とする文書の内容次第です。
たとえば保証委託契約に基づく求償債権についての文書であるならば,その保証債務を履行して求償権が顕在化しているのであれば,求償債務についての履行期限を示すことは意味があります。でも顕在化していないのであれば,求償債権は将来生じる余地のある債権だというだけで,具体的履行期なんて存在しません。そのようなものに期限を示すことは,ありえないことです。
って,「以外」なんてあいまいなことを言っているから,こんな意地悪な回答をしちゃうんですけど。
既発生債権(債務)であるならば,その履行期があってもおかしくありません。というか債務不履行責任を追及するためにも,それは示した方が良いでしょう。請求しないと履行期が定まらない債権というのもありますからね。
No.2
- 回答日時:
期限設定は必須ではありませんが、書き入れた方が良いです。
事実と意思表示の本分の他に、内容証明郵便がいつ配達されたのかの、配達証明をつけた方が良いと思います。不在前提なら次の段階に進むためにも是非、配達証明付きの内容証明郵便にすべきだと思います。
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