【1】雇用保険法8条により、事業ぬしが、離職票の手続をしない場合、従業員は雇用保険被保険者であったことの確認を請求できる。とあります。そして、施行規則17条1項3号により、ハローワークは請求者に離職票を交付することになると明記されています。一方で、【2】10日前後に送られてこない場合にはハローワーク担当者に相談すること(場合により、ハローワークの職員が直接会社に交付するよう指示してくれるばあいがある。)や、【3】離職から12日経過後、休職の申込みの仮手続きをして、そこから、4週間以内に、離職票を貰うことになっています。
【1】の方法でハローワークから離職票を交付して貰えるのであれば、【2】や【3】の手続きは、不要かとおもわれます。
ます。
実務精通者の方、教えてください。宜しくお願い致します。
【1】と【2】と【3】の関係を教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
職安は、会社が申告しない限り、あなたが退職した事を知る事はできません。
会社は、雇用保険料支払いを止めたいですから、手続きへ進むのが普通の感覚です。安いのでモチベは低いでしょうけど。
また、職安が全ての書類作成をするには、非常に手間がかかります。1つの所に数万以上の事業所が登録されていますから、退職者など毎日何十人と発生する事になります。それらの賃金や出勤日や退職理由や、全部調べて書類を作らねばならないのでしょうか?税金を倍くらいに上げないとやってられないでしょう。
離職票作成の手続きは2週間ぐらいはかかります。10日とか気が短すぎます。
3は意味不です。離職したら休職はできません。求職ですか?
4週間以内に離職票をもらう?失業給付をもらうのでは?
No.2
- 回答日時:
まったく違う解釈をしていますね。
>雇用保険法8条により、事業ぬしが、離職票の手続をしない場合、従業員は雇用保険被保険者であったことの確認を請求できる。とあります。
雇用保険法
第8条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
「被保険者である、であった」ことを聞けると言っているだけで離職票を貰えるのではありません。
離職票の一般的な流れは
雇用者が資格喪失届、離職証明書、離職票(の用紙)などが一綴りになったものを職安に提出すると、
職安から離職票にハンコを押したものが返されます。(これが「交付」と言うこと)
それを会社から元雇用者に渡します。
例外的に雇用者では無く本人が書類を持っていてもよいなどが定められています。
施行規則17条1項3号は倒産して社長が夜逃げをして所在不明などの時の手続きを定めたもの。いつでも適用される物ではありません。
【2】は職安職員が会社に催促するだけ。罰則もありますが実際に刑事告発することはほとんどありませんね。
【3】実務上この期間内に通常の手続きができなければ例外的に離職票が無くても失業給付をすると言った意味で書かれたものでしょう。
No.1
- 回答日時:
まず、離職票というものの書式を見たことはありますか?
通常3枚複写になっていて、事業所が算定対象期間の賃金支払基礎日数や賃金支払対象期間の基礎日数・賃金額などを記載します。
最終的にはこの内容がないと受給資格があるかどうかの判定や賃金日額の計算ができないので事業所がこれを作成することが前提となります。
1枚目が離職証明書(事業主控)
2枚目が離職証明書(安定所提出用)
3枚目が離職票2
となり、資格喪失の際に事業所が提出することで3枚目に番号などがつけられこれで初めていわゆる「離職票」となります。
雇用保険法8条は、資格取得や資格喪失の確認を被保険者(もしくは被保険者であった者)がハローワークに確認ができる、という内容であり離職票の手続きをしなかったかどうかは関係ありません。
おそらくこのサイトをご覧になったのかと思いますが
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/wn50 …
>ハローワークは請求者に離職票を交付することになる
これに関しては請求者が「離職証明書」を添えて請求があった場合の対処になります。
https://www.rodo.co.jp/laws/118896/
(十七条の三)
普通はあまりないと思いますが、事業所が離職票を作成せずに資格喪失した場合で本人からの依頼で事業所が作成後にそのまま渡し本人がハローワークに持参した場合などになるのではないでしょうか。
(事業所側が一旦提出して返却後に本人に渡すなどのタイムラグを省くため)
2、3については単純に事業所が資格喪失の手続きが遅い場合の話ではないでしょうかね。
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