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先月のアルバイトの給料が17万でそれに所得税が10,800円引かれています。
先々月は給料6万の所得税が4000円です。
所得税ってこんなに引かれるものなのですか?

A 回答 (5件)

先月分は6.4%、先々月分は6.7%になっています。


その率の違いは端数整理の範囲内なので、この率が続くと思います。
この率は、見込みであり、確定ではないです。

所得税は、年間の総所得が対象なので、
12月の給料支払い時に精算されます(年末調整というのがそれです)。
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はい。


ただし、毎月徴収される所得税は仮払いみたいなもので、正しくは1年間の所得で計算します。
年末の年末調整、あるいは確定申告をすると、多少戻ってくるかと思います。(場合によっては不足分を払うこともありますが、アルバイト収入だけならたぶん戻って来るでしょう。)
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>17万でそれに所得税が10,800円…



社会保険料等が含まれるのが含まれていないのかにより若干異なりますが、「扶養控除等異動申告書」を提出していなければ、だいたいそんなものです。

乙欄を見ます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>6万の所得税が4000円…

3.063% なので 1800円ほどです。
所得税以外も一緒に天引きされているのではありませんか。

いずれにしても、所得税というものはそもそも1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

払い過ぎがあれば、年末または来年早々に戻ってくるのです。
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どれだけ引かれるかは総所得にもよる話です。


現時点ではとりあえずそれが天引きされているだけなので、年末調整か確定申告で最終的な金額が決まります。
まあ、通常、払い過ぎていることが多いので、職場で年末調整があるなら差額は戻ってくるでしょうし、それがないなら確定申告をすることです。
それと、アルバイトと言うからには誰かの扶養を受けているのでしょうか。もしもそうであるなら、2ヶ月で23万円も所得があるなら、扶養控除は受けられないし、健康保険もあなた自身が支払う必要が生じます。その辺りのことを少しは勉強していた方が良いです。現在はマイナンバーが普及しているので黙っていればバレないなどということはありません。
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会社がテキトーに引いてます



会社によっては12月に返してくれます

または確定申告すると返ってきます

ただし払わな過ぎの場合は申請するとお金を取られます
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