プロが教えるわが家の防犯対策術!

すいません、1回目に困っているのに1にしてしまいました。3の直ぐに回答ほしいぐらい焦っているのでどうかアドバイスや、回答をよろしくお願います。
2回も間違ってしまってすいません・・・。
もう本当にあせっています。。。

新しい携帯電話買ったのですが、迷惑メールでURLが添付されていました。
誤作動でクリックしてしまい、見てみたらいきなりアダルトサイトへ行ってしまいそして誤作動というか操作になれていなくてクリックをしてしまったら、「ご登録ありがとうございます あなたの固体識別番号は~~を登録させて頂き、入会手続き完了しました。」とかいてあり
登録日、ご利用料金が表記されていました。怖くて利用規約をみたら、「コンテンツをクリックした時点で登録となります。」とかいてありました。。。
登録したという文章の続きには「ご入金はお済でしょうか。未納でしたら27,000円をお振込みください。
支払い期限を過ぎても入金確認が出来ない場合、規約に基づき固体識別番号をもとに当番組管理より番組利用料に加え延滞料金30,000円、延滞1日に付き1,000円の損害金を加算して直接請求させていただきます。
無視されますと簡易裁判所から損害訴訟の訴状と、第一回口頭弁論の期日を記した呼び出し状が自宅に届きます。
振込先
大和信用金庫
大安寺支店
普通~~
口座名
ノイリタクロウ」
とかいております。
携帯からメールで「勝手に登録されてしまいました、会員登録を削除してもらいたいです。何もみたりしていないのでお願いします」みたいな内容のメールを送ったところ
「間違っても登録されたかたは規約にしたがい支払ってください」ときました。
払わないといけないでしょうか?
自宅に請求書が来たときはどうすればいいでしょうか?

A 回答 (6件)

焦るのは分かるがまず検索しような。



ワンクリック詐欺と呼ばれるものです。
無視してかまいません。なぜなら契約が成立していないからです。
根拠は、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)
住所もわからないのに請求書が届くことはありません。また電話会社が相手に教えることもありません。
小額訴訟や支払い督促を悪用した請求以外は完全無視です。

参考URL:http://www.deai-sos.com/33.html
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No.5です。


追加だが、貴方は未成年ですか?
未成年であれば、親に正直に話しなさい。
すべてではないが、未成年の交わした契約を親は無効にできる権限をもつ。(保護者という呼び名は伊達じゃない)
万が一請求書がきても、親が保護者の権限で、契約は無効にします。と言えば契約は無効だ。
もちろん料金も支払う必要はない。
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この回答へのお礼

はい、請求がきたときは親に話してみようかと思います。
いろいろありがとうございました。
本当に助かりました。

お礼日時:2005/04/04 17:32

あーあ、メールを送ってしまったんですね。


これで、相手の悪徳業者は、何もあなたのことを知らない状況から、あなたのメールアドレスを知ってしまいました。
「ワンクリック詐欺」で検索してみて下さい。
全ての回答で「無視すれば良い」「こちらから連絡を取ってはいけない」と言う回答・アドバイスがされています。
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この回答へのお礼

はい、みなさんの回答でアドレスをかえることを薦められたのでかえました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/04 17:30

 こんにちは。



 いわゆる「ワンクリック詐欺」ですね。

○基本
 基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。

 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
 http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm
 
 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。

 とにかく、詐欺ですから、それを念頭に対応してください。違約金とか裁判などの言葉を書いて、相手を不安にさせて振り込ませようと言うのが、典型的な手口です。

○ワンクリックの違法性
 入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。

 また、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。

http://www.fcci.or.jp/fitinfo/houritu/echou.htm

○個人情報について
 クリックしただけではあなたの個人情報は相手に分かりません。つまり、あなたが入力し無い限り、あなたの氏名、住所は分かりません。(相手が、「あなたの住所、氏名はわかっている」と言ってきても、張ったりです。)

 もしメールなど返信をしてしまった場合、基本的にはメルアドは知られてしまったと認識するべきです。アドレスを変えるという方法と、受信拒否という手があります。そうでないと、請求メール(脅しが入っているかも)が来ることを覚悟しないといけないです(まあ、無視すればいいですが、うっとうしいですね)。

○訴訟について
 「裁判所に訴える」とか言ってきただけでは張ったりですから、対応する必要はありません。
 あくまでも、正式に裁判所(この場合も、本当に裁判所から来たのか、裁判所の電話番号を自分で調べて裁判所に確認して下さいネ。自分で調べるのは、嘘の番号が封筒に書かれているかもしれないからです。)から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。)
 なお、裁判所の通知は、封書で来ますから、ハガキで来たら、即、無視です。

 もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。

 架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。
 
 過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。

 似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。

http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU200 …

○相談先
 なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500

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○おまけ
 私も、ワンクリック詐欺ではないですが、振り込めハガキを半年くらい前に貰いました、債権が未払いだから支払えと言う物でした。裁判の事も書いてありましたねー。勿論無視しました。その後何の連絡もありません。ハガキは記念に残してあります。

参考URL:http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU200 …
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「ワンクリック詐欺」で至急過去ログを検索してください


2000人以上のあなたとおなじ事している人に対する回答が乗ってます。
というか最新から20~30個質問探せば同じ事書いている人いますけど見ましたか?

ただ誤作動でクリックを2回押す人は聞いたことありませんが、本当に誤作動なんですか?
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この回答へのお礼

昨日かったばかりでクリアボタンがわからなくてボタンを押してしまったところそうなってしまいました。
ご迷惑おかけします。

お礼日時:2005/04/04 17:28

間違って「質問する」を2回クリックしてしまいましたね。



削除依頼出しておきます。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
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この回答へのお礼

お願いします。

お礼日時:2005/04/04 17:27

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