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高額医療制度を利用してると
いくらまで払うことになるんでしょうか

A 回答 (5件)

高額医療制度


通院又は入院することで治療費等が高額になるときは、予め、限度額適用認定証の発行請求するとで、後から高額療養費の払い戻し請求することなく、年間所得額による区分で自己負担限度額で支払うことになります。

70歳未満 一般的区分エに該当する場合、 自己負担限度額
(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 多数該当  44,400円
1日から30日または31日までの一月の支払い限度額負担です。
例、一月、医科、歯科合計額が自己負担額57.600円を超えた部分は高額医療費の払い戻し請求ができます。


所得区分

自己負担限度額

多数該当※2

①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%

140,100円

②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%

93,000円

③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%

44,400円

④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円

44,400円

⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円

24,600円
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高額療養費制度は一旦3割負担をして、後日に高額療養費を請求して健康保険組合から還付を受けます。



窓口で一定額を支払うのは限度額認定書を医療機関窓口に提出した場合です。
世間一般並みの収入がある人は暦月あたり、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」です。
あとは、所得などによって違います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
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年齢や所得により月額の医療費の上限が設けてられています。


上限額を超えて支払った分は戻ってくる制度です。
年収別医療費の上限は、次のURL を参照して下さい。
https://www.enjoy-mainichi.com/caching02/kougaku …
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報酬が月額27万円未満なら57,600円ですね

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収入など人によって違いますよ

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