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同じような質問があるかも知れませんが、質問させて下さい。
夫の扶養に入ってますが、自分が年収103万?130万?まで働いていいのかよくわかりません。
103万は税金の壁で、130万は社会保険料の壁と書いてありました。
現在、パートとかではなく、単発の派遣などで毎月の収入はバラつきはありますが、多くて12万か13万
少ないと8万ぐらいで、全く働かない月もあるので年収にすると103万まではいかないです。
130万を超えると、扶養から外れて自分で健康保険、国民年金をはらわないといけないんですよね?
130万を超えなければ、扶養から外れないから130万までは働いていいってことなんでしょうか?
夫の収入とか関係あるんでしょうか?
あと配偶者控除が103万から150万に拡大されて、103万円を気にする必要がなくなると書いてありましが、これも夫の収入に関係がありますか?
150万まで働くと、扶養から外れるんですよね?
あと住民税なんですが、年収100万前後までなら住民税は非課税で、130万まで働くと住民税は払わないといけないんですよね?
自分でもよくわからず、質問がめちゃくちゃでわかりずらくてすみません。
どなたか優しく教えて頂けると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 無知ですみません。他の方の回答で、年収130万だと所得税は課税になってるので扶養から外れるので、年収130万までは働かないほうがいいってことなんでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/26 10:44

A 回答 (6件)

主婦の103万、130万の壁について


103万円(月額8.8千円)は税金に関しての扶養親族の場合の年収上限額になります。
但し、配偶者控除で103万円を超えても配偶者特別控除で150万円から201万円までは税控除はあります。
130万円(月額108,334円)は、健康保険の被扶養者の年収上限額になります。
結果的に、年間130万円までは配偶者特別控除(税金)及び被扶養者(健康保険)として控除を受けることができます。
但し、扶養親族の場合は、103万円を超えた場合はご主人の税控除を受けることができませんので、個別に税申告をすることになります。

扶養親族の103万円は所得税
「基礎控除額48万円+給与所得控除額(最低55万円)=103万円(合計の所得控除額)
夫婦の場合は、103万円と150万円のⅡ種類の壁があります。
配偶者控除103万円→38万円税控除
配偶者特別控除150万円→38万円税控除
の2種類に2段階です。
ご主人の年間所得収入900万円(1,095万円)以下の場合
妻のパート収入130万円→38万円税控除
配偶者特別控除
パート収入150万円→38万円税控除
パート収入201万円→0円
150万円~201万円までは所得額区分に応じて控除を受けることができるということです。

また社会保険適応条件を満たすと扶養から外れることになります。
社会保険も106万円と130万円の2種類の2段階があります。

<社会保険の適用条件>
・1カ月の賃金が8万8,000円(年収約106万円)以上である
・所定労働時間が週20時間以上である
・勤務期間が1年以上の見込みがある→2022年10月から2か月以上に改正
・従業員数(厚生年金の被保険者数)が501人以上の企業である→2022年
 10月から101人以上に改正
・学生でない
103万円は所得税がかからない上限額になります。
106万円は勤務先の社会保険に加入義務になる上限額になります。
103万円と150万円→所得額で計算に応じた所得税
106万円と130万円→年収額に応じた社会保険加入条件
つまり
税金は所得額で計算したもの
社会保険は年収額で計算したもの
結果的に、所得額(税金)も年収額(社会保険)で違いうため、パート収入を年所得額130万円以下にすることでご主人の扶養に居る方が得策かと思います。
但し、配偶者特別控除を受けることができない扶養親族の場合は別です。

健康保険の被扶養者の130万円以下の年収の場合は被扶養者として扶養することになります。
所得税は、配偶者特別控除で130万円以下で38万円の控除を受けることができます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/08/29 15:20

だから130万は健康保険の方だし、それも収入ではなくて、所得で見るから、一概には言えないけど所得だと200万くらいの計算になるんで引っかかりません 



たとえ税金がかかっても当たり前だけど、稼いだ金額よりもって行かれる訳はないし、超えた分にかかってくるし、超えた分に税率をかけるからもっともっと少なくなるんで
そんな気にするほどのものではない
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103万円は所得税で扶養者が配偶者控除を受けられない額、当人も全額非課税、超える場合は超える文意ついて課税。


130万円は、社会保険の被保険者の配偶者、という扱いがされない額。
だから当人が被保険者となる必要があります、保険料(保険税)は103万円を超える額に対する所得税によって算出される?(多分?)
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税や保険は難しいので、だいたいでよくて、だいたいあってます



要点だけ
収入と所得は違ってて、収入で130万とか超えないなら、所得はもっと低くなるので、どちらも該当しません

前の人も答えてますけど、税は、越えた分に関して、越えた分ですよ←に税率をかけたものが引かれるので、稼いだほうが損にならないようにできていますし、ありえないくらいは引かれないです
この回答への補足あり
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> 103万は税金の壁で、130万は社会保険料の壁



その条件が正しいなら以下の通りかと。
所得税を払うという事は扶養から外れるという事です。
「主婦の103万、130万の壁についてがよ」の回答画像2
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>103万は税金の壁で…



壁なんてありません。
多く稼いだら、多く稼いだ中から少しだけ税を払えば済むことです。
税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてないのです。

100万多く稼いだら税金が 150万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。

壁なんて言っていたら、世の中にキャリアウーマンと呼ばれる“人種”は存在しないことになるでしょう。

それとも、税金などびた一文払いたくない主義の方ですか。

>130万を超えると、扶養から外れて自分で健康保険、国民年金をはらわないと…

だからそれらを払っても逆ざやにならないだけ稼げば良い話。

>あと配偶者控除が103万から150万に拡大されて、103万円を気にする必要がなく…

厳密には違います。
正確には、配偶者控除は妻の「所得」が48万 (給与収入 103万) まで。
妻の「所得」が48万 (給与収入 103万) を超えれば配偶者控除でなく配偶者特別控除となります。
まあ、結果として「所得」が95万 (給与収入 150万) までは同じことですけど。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>夫の収入とか関係あるん…

収入でなく「所得」での制限があります。
夫が超高級取りなら配偶者特別控除の額が階段状に引き下げられ、最終的には何もなくなります。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>住民税なんですが、年収100万前後までなら住民税は非課税で、130万まで働くと住民税は払わないと…

十把一絡げにそう言い切れるわけではありませんが、大まかにそう考えておけば大きな間違いはありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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