No.4ベストアンサー
- 回答日時:
期間短縮で受給資格が10年以上あれば、
h29年9月分から年金受給できるようになりました。
ただし、中にはカラ期間を足せば、通常年齢から受給資格が生じる方もあります。
実際に足す必要のある方だけ戸籍謄本などをお願いされます。
あなたの場合はそういうこともなさそうですので、必要はありません。
こうしたことを確認する必要はあるので、元夫との婚姻期間などの確認をされるだけとなります。
h29年9月分から年金受給できますので、心配ありません。
No.3
- 回答日時:
No.1の天竜川の竜です。
申訳ありません。訂正します。
No.2の tama-samaさんが回答の通り、「年金のカラ期間」の、国民年金に任意加入の時の昭和61年(1986年)3月以前は、「老齢基礎年金」の年金額には反映しません。
つまり、昭和61年(1986年)3月以前の「年金のカラ期間」は、国民年金加入の期間の計算に入るだけで、「老齢基礎年金」の半分の税金分は支給されませんので、年金額の増額にはなりません。
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/112 …
No.2
- 回答日時:
勘違いされています。
>途中でカラ期間が2年ほどあり、その理由が定かではありません。
カラ期間ではなく未加入期間とおもわれます。
カラ期間というのはいろいろな種類がありますが、
61年4月前の婚姻期間中に夫が厚生年金加入中であった期間は、カラ期間となりますが、確認するためには婚姻期間のわかる戸籍謄本が必要となります。婚姻期間中の未加入期間であっても61年4月以降の分はカラ期間とはなりません。
ただし、加入期間が25年未満でなおかつカラ期間を仮にたしたとしても70歳までに300月とはならない人であれば、カラ期間を確認する必要もありません。
本人記録で25年未満の場合は、20~60歳までの未加入期間があるか、カラ期間に当たらないかなど確認し、カラ期間ありで足して25年以上となる方は遺族年金受給資格もあるとなるので、年金請求のときに確認をされます。
これは自身の年金の受給権利とは別の話となります。
間違いだらけの回答がありますが、カラ期間と免除期間はまったく意味が違います。カラ期間があったとしても国庫負担分が足されるなどはありませんので、年金がふえるわけではありません。
大きなありえない間違いですので、勘違いされないよう注意して下さい。
質問者さんの加入期間19年(今は受給資格期間が10年以上となっていますので、受給資格はあります)
ここに 仮にあなたの未加入期間2年が夫とのカラ期間であったとしても
19年+2年?(カラなので年金は増えない)
2年が単なる未加入期間であったとしても同じことです。
なんら影響はありません。あなたは19年分の年金をもらうだけです。
こうした質問をされる場合は少なくともあなたの年齢、未加入期間がいつか、などは記入して置かれると良いと思います。
回答ありがとうございます。
戸籍謄本はあるので婚姻期間の証明はできますが、
夫が厚生年金に加入していたかどうかはわかりません。
先日、年金未加入だった時期について年金事務所から
追加で質問があり、婚姻していた時期や相手男性の名前、生年月日などを
記入して郵送しましたが、特に戸籍謄本の写しなどの添付はしませんでした。
私は現在75歳になったばかり、受給資格は235か月、
未加入期間は昭和50年10月から、昭和53年1月までです。
69歳(2017年8月1日の、70歳になる10日前)に
法改正で、受給資格が10年になったことで
年金がもらえるようになりましたが、そのことを知らず
放置していたところ、先日年金事務所から年金受け取りの申請書が
郵送されてきたため、記入して提出しました。
No.1
- 回答日時:
> カラ期間があっても、問題なく年金は支給されるでしょうか?
「年金のカラ期間」というのは、国民年金に任意加入の時の、昭和61年(1986年)3月以前の取扱いのことです。
(昭和61年(1986年)4月から国民年金に強制加入となりました)
国民年金は、年金支給時は「老齢基礎年金」という名前になりますが、「老齢基礎年金」の半分は税金からです。
「年金のカラ期間」が昭和61年(1986年)3月以前に、国民年金は任意加入なので保険料が未納でも、半分の税金だけは支給となります。
(任意加入時の保険料未納なので本来は無年金となりますが、無年金となるのを防止するため、半分の税金だけは支給する「救済措置」です)
国民年金強制加入、および、専業主婦の第3号被保険者の届け以前の、昭和61年(1986年)3月月以前は、国民年金は任意加入でした。
任意加入の時に、国民年金の保険料を納付していれば、年金期間の計算も年金支給額も満額支給です。
もし、任意加入の時に、国民年金の保険料を納付していなければ、年金期間の計算をしますが、年金の支給額には反映をしません。つまり、カラ期間と言って、国民年金保険料の全額免除と同じ扱いとなって、カラ期間分の年金支給額は半額の税金分だけの支給となります。
------
国民年金の保険料は、昭和61年(1986年)4月から(但し学生は除く)と、学生は平成3年(1991年)4月から、これ以降は、保険料を納付していないと、未納扱いになります(減免等を除く)
https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E6%B0% …
専業主婦の第3号被保険者も,昭和61年(1986年)4月からで、配偶者の会社の厚生年金担当に届け出ていないと、第3号被保険者と認定されずに、未納扱いになります。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08 …
https://www.google.com/search?q=3%E5%8F%B7%E8%A2 …
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