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マンション管理組合(自主管理)の監査についてお尋ねします。
3年前の収支に疑問があります。監査を要求したいのですが
自分で調べた区分所有法をみると監査請求に関する条文がありません。
管理組合の規約にも定めがありません。
1、3年前を監査請求できますか
2、監査請求に議決が必要ですか(必要だとするとまず否決される)
3、区分所有者による監査は 馴れ合いになるので、第三者専門家に頼みたいのですが可能ですか
4、強制力をもって監査請求する方法や条件は?
マンション管理組合は自主管理で総会のみ、区分所有者は全員理事です。役員は理事長1、監査役1名です。
法律の定めが無い場合 一般的な事でもいいですので教えてください。

A 回答 (2件)

仮に監査請求が認められたとしても、結果的に「違法はなかった」と云うなら監査請求のことだけ考えても無駄です。

ですから、最初から管理組合を原告として不正があったと思われる者を被告として民事訴訟(損害賠償請求事件)を考えてはいかがでしよう。そうすれば一気に決着します。そのあと、数々の規約を作ればよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2001/09/07 21:10

区分所有法には、監査請求についての条項はないようですね。


また、通常組合でも監査請求についての規約を設定することも余りにないとおもいます。

ただ、区分所有者として集会の開催を申請し、集会で監査請求の要望をされたらどうでしょうか。さして、役員を除く代表者を選出して、第三者として管理会社や税理士・弁護士などにオブザーバーとして参加してもらったらどうでしょうか。

管理組合の最高決定手段である集会の開催を請求されることが一番いいのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
専門家による監査を求めてみたいと思います

お礼日時:2001/09/07 21:12

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