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タイムカードを通す機械(何という機械か分かりません)のモニターには現在時刻が何時何分何秒まで表示されているのに、打刻の実績を社内のパソコンで確認すると、秒の部分が全て切り捨てられていました。
また、給与明細においてもやはり、秒の部分をカットした金額しか計算されていませんでした。
秒単位で計算しないのは法的に問題ないのですか?

質問者からの補足コメント

  • もちろん支払われた給与の額は、秒の部分をカットされています。

      補足日時:2022/08/28 16:57
  • 皆さんありがとうございます
    私の勤務先は、1分単位で計算してはいますが、秒は完全にカットしております……

      補足日時:2022/08/28 17:18

A 回答 (6件)

No.2 の秒単位だという回答はココからの丸パクリですね。


 ↓
1日の労働時間は秒単位・分単位で計算するものであり時間の切り捨ては賃金未払となる – 弁護士社長の実務ブログ
https://bengoshisyatyou.com/%EF%BC%91%E6%97%A5%E …

ただし、1単位が原則だとする記事が多いです。
私自身はバイトでも会社づとめでも秒単位で計算されたことは無いです。

こちらも参考にどうぞ。

労働時間は1分単位での計算が原則!通達による例外も解説 | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/notification- …

弁護士でも見解が異なるみたいですね。
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賃金は、「通貨で、直接労働者に、その全額」を支払わなくてはならないと労働基準法において定められています(賃金全額払いの原則)。



法律の条文内には「1分単位で計算しなくてはいけない」と明確には記載はされていません。しかし、条文内にある「全額を支払う」が、たとえ労働時間が1分単位であっても、切り捨てることは認められないと解釈されています。

ですから秒単位についてどうするかは企業の裁量の範囲です。
ただ分単位で認めてくれるところって恵まれていますよ。
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出勤してタイムカードを押し職場に着いて仕事を始めるのに、ロスタイムがあります。

また定時になって職場を離れ、タイムカードを押すのにもロスタイムがあります。
このロスタイムは誰が持つのでしょうか。

ずっと以前に橋下さんが市長だったか府知事だったかのときに、職員から勤務時間が定時よりも少し増えればその分は給料に反映されるべし、と訴えたところ、それなら勤務時間中は1分でも仕事の手を休めるとその分は給料から差し引く。職員の仕事ぶりをずっと監視しておく、と答えて、この件は終わりになりました。

少しくらいの時間は大目にみてお互いに譲り合わないと、関係がギクシャクします。
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確か、労基法的には分単位だった気が……


多くの会社は、それを破って15分とか30分とか単位にして、それ未満は切り捨てだから29分だけ残業して帰れみたいなことしてますけどね~
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特別な取り決めや、


雇用契約がない限り「あります!」

1分,1秒であっても,使用者の指揮監督下にある限り,その時間は使用者のために使用されているのですから,労働時間であり,その対価を支払わなければなりません(使用者の指揮命令下にある限り不活動仮眠時間であっても労働時間と扱われます。)。

そのため,1日の労働時間については,本来は秒単位で計算しなければならないはずです。

もっとも,労働時間を記録する手段であるタイムカード等では秒単位の記録はなされず,せいぜい分単位での記録がされることが一般的といえますので,1日の労働時間は,事実上,分単位で計算することになります。

その結果,時間の切り捨てがなされた場合には,秒単位・分単位で労働時間が積み上がり,そこに対して賃金の支払いがなされていないことになりますので,賃金の未払いとなるのです。

繰り返しますが,勤務先において単位を決めて,それ以下の時間を切り捨てて計算することは違法です。
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タイムレコーダー、、、ですね。




>秒単位で計算しないのは法的に問題ないのですか?

問題ないと思います。
通常は、30分単位とか15分単位の計算になると思います。
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