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特に万引きなどといった窃盗罪は、法的にはともかく、現実的にはどうしようもないものなのでしょうか?

犯罪検挙率のデータを見ている中でも、窃盗罪の検挙率はおおよそ3割ほどであり、他の犯罪に比べると圧倒的に低くなっています。
先日、あるお店の本部長の方と話をしたたのですが、万引きに関して、現行犯が鉄則とはいえ、現行犯でも捕まえるのは非常に難しく、偶然マークしていた人が来て、盗んで店を出るまでの一部始終を見た、ぐらいじゃないと難しいそうです。また、防犯カメラの解像度が上がり、検挙しやすくなったとはいえど、やはり見つかっているのは氷山の一角だそうで、捕まえること自体がレアケースだそうです。

ここで2点質問です。
①なぜ窃盗罪の検挙率は圧倒的に低いのですか?優先順位的な問題ですか?
②実際は被害届が出されておらず、警察に認知されていないような窃盗罪も多いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

①なぜ窃盗罪の検挙率は圧倒的に低いのですか?


   ↑
犯罪件数が多いからです。
手が回りません。



優先順位的な問題ですか?
  ↑
そうです。
例えば殺人の検挙率は90~98%です。
重要窃盗では70%を超えます。



②実際は被害届が出されておらず、警察に認知されていないような
窃盗罪も多いのでしょうか?
 ↑
暗数といいます。
法務省の調査によると警察に認知されている
窃盗は43%ぐらいだそうです。
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②お店との暗黙の了解で、万引きした本人が帰宅後、家族が品物をチェックしてお店に支払いという形もあります。


①犯人=身内で、結局不起訴のパターン。それっぽいと感じたら、被害届も取り消すことがあります。
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数ある犯罪のなかでもっとも多く発生しているのが「窃盗」です。

令和2年版の犯罪白書によると、令和元年中に警察が認知した刑法犯の件数は74万8559件で、うち53万2565件が窃盗事件でした。件数は莫大。

① への回答は、警察の手が回らないので、事件を選んで捜査し検挙しているからです。
店員が現行犯逮捕したものについては、"仕方無く調書を取ってる"のが現状です。

② への回答は、窃盗罪は親告罪では無いとは言え、被害届の提出が無ければ事実上、警察は捜査しません。てか、捜査のしようがありません。
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答えは「あるお店の本部長」が言っている通りでしょう。


昔小学生の頃、近所の駄菓子屋兼文房具店が「万引が多いから」という理由で閉店してしまったのを思い出しました。
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①盗みの現場を見ていたら、犯人特定できますが、在庫チェックで万引きされたことが判明した場合、防犯カメラの映像を見直して、犯行現場のシーンをみつけるのが、時間がかかって困難。



②他の回答にもあるけど、被害金額が少ないことが多いからかもしれません。
ホームセンターだと、高価な電動工具とか、電子機器もあるので、それらが万引きされれば、気合いいれて万引き犯探しをやるでしょうが、菓子パン3個と牛乳っていうレベルだと、気合いが入らないかもね。
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傷害とか殺人などの場合、目撃者がいるこケースも少なくない


また、犯行の理由として被害者との何らかの関連性がある事が普通

一方で、窃盗の場合人のいないところを狙った侵入するのでそもそも目撃者がいない 
で防犯カメラ等の効果が有って、犯人の顔が見えたとしても
被害者の見知った人である事は殆ど考えられない
結果、誰だから分からない人と言う事になる

と言う感じで、なかなかに難しい状況ではあると思われる

周辺のカメラ映像を片っ端から取り寄せて何十人もの捜査員を投入して・・・・と圧倒的な物量を掛ければ検挙率は上がる可能性はあるが

そうすると他の部分が手薄になるのが現実でしょう

警察力は税金で賄っている以上、無制限に人員を増やすのも出来ませんし
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1、発見しにくい、被害届を出さない


2、示談で解決、被害届出したらやれ裁判所等で業務に支障が出るから
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①なぜ窃盗罪の検挙率は圧倒的に低いのですか?優先順位的な問題ですか?


A、他の犯罪とは違い、低額で証拠も発覚も難しいからです。

②実際は被害届が出されておらず、警察に認知されていないような窃盗罪も多いのでしょうか?
A、高額、大量でなければメンドクサイのです。
例えば78円のポテトチップスが一袋取られて数時間拘束や書類を書きたいですか?
万引きは基本数千円程度なんでメンドクサイのです。
しかし放置すれば商品が無くなるので出禁にして来たら通報とかにする店も多いです。
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違法で罪に問われるという事実自体が強く犯罪抑止の効果があります。

一方で一定比率で生じてしまう万引きの発生は「織り込み済みの損失」という考え方もあります。100%捕まえることに労力を使う方が損だというドライな考え方です。店の仕事は利益を出すことであって、万引き犯を捕まえることではないからです。
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