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「公職選挙法」が改正され、参議院比例代表選挙における候補者名簿が、当選順位を定めた「拘束名簿式」から順位を定めない「非拘束名簿式」に改められ、また、参議院の議員定数も改正された。

この、当選順位を定めるとか定めないって、どういう意味なんでしょうか?選挙結果が出る前から候補者の当選順位が決まってたら、選挙する意味がないんじゃ?と思うのですが・・・

A 回答 (2件)

参議院の比例代表選挙は2001年から「非拘束名簿式」という方式で行われていますが、まず「拘束名簿式」を抑えておきましょう。



まず、どちらも政党があらかじめ比例代表選挙の候補者の名簿を選挙管理委員会に提出することから始まります。
ここで、候補者名簿の形式に違いがあります。
「拘束名簿式」では、あらかじめ政党が候補者に順位をつけ、有権者は支持する「政党」を1つ選び投票します。
政党が獲得した票数から獲得議席数を決定し(この方法は「ドント方式」という方法が使われています。)上位の候補から当選していくことになります。
一方、「非拘束名簿式」では、政党は候補者のみを届け出ます。そして、有権者は「候補者」あるいは支持する「政党」を1つ選び投票します。(両方を書くことはできません。)
次に、各政党ごとに得票数を計算し(ここで、「候補者」を書いた票は、その候補者が属する政党の票になります。)、ドント方式で各政党の獲得議席数を決定します。この時点では、まだ当選者は決まっていません。
最後に、各候補者の得票数を比較し、名簿の順位を決定し、上位の候補から獲得議席数だけ候補者を当選させていきます。

もともと比例代表選挙は、有権者が支持する政党に議席を割り振るための選挙なので、候補者の順位は、「誰を当選させるか」を決定するための方法でしかありません。
「拘束名簿式」はその点では、この理念を満たしています。ただし、政党側としては、当選させたい候補や人気の高い候補を上位においたりすることで、当選させたい候補をより確実に当選させ、また得票数を伸ばす戦略をとることになります。
一方、「非拘束名簿式」は誰を当選させるかについても有権者の判断にゆだねられますので、政党の押しつけで当選者が決まることが抑制できる反面、知名度だけで投票される(人気投票と言われたりします。)ことが問題とされています。


衆議院は衆議院で「小選挙区比例代表並立制」で、比例代表選挙は参議院のものとは違う方式で行われていますので、注意が必要です。
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我が国の参議院選挙の場合、


「拘束名簿式」のときは、政党があらかじめ候補者に順位をつけた名簿を作成し、有権者は政党に投票を行いました。
各政党の得票数に応じて当選者数が決定すると、当選者数までの順位の候補者が当選、となりました。

現在の「非拘束名簿式」では、政党は順位をつけない名簿を作成し、有権者は名簿に掲載された候補者または政党に投票を行うこととなります。
政党に対する投票と当該政党の名簿に掲載された候補者に対する投票を合計したものが当該政党の得票数となります。
各政党の得票数によって当選者数が決定するところは「拘束名簿式」と同様ですが、政党の名簿から候補者を決定する方式が、拘束名簿式のようなあらかじめ決定された順位ではなく、候補者名での得票数の多い順に当選者数までの候補者が当選、となります。
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この回答へのお礼

そういう意味ですか、納得しました。
てっきりはじめから当選者が全部きまっちゃうのかと思ってたので。

お礼日時:2005/04/05 02:04

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