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4年住んでいた賃貸物件を退去しました。
タバコを吸っていたので、壁紙の張り替え費用はもちろん負担するつもりです、ただ、納得いかない点がありまして
張り替え費用を新価で計算されたのですが、自分が契約した4年前の時点で、張り替えたばかりの新品ではなく、自分の前に住まれていた方は5年住んでいたらしいので、居住中に張り替えが無かったと仮定すると9年は経っているものだと思われます。
そして特約には、タバコのヤニ・黄ばみによる壁紙の張り替え費用は賃借人の負担となります。とは記載されています。
自分の確認不足でもありますが、入居時点(4年前)の残存価値+工賃での請求だと認識していたので腑に落ちません。
不動産屋の言う通り新価で支払うべきなのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

4年前と今では物価が違いますよね。

4年前で計算されると業者
側や不動産屋は損をする事になります。
例えば入居時の契約書に「不備が生じた場合は入居時の物価で計
算する。現在の物価では計算しない」と書かれていれば、これは
4年前の物価で計算しなくてはなりません。それが書かれていな
いなら、今の物価で計算するしかありません。
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タバコを室内で吸うと賃貸マンションとか100万円世界です。


空調が臭くなたので全部交換
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だよね


法改正があり。
敷金の取り扱いと
賠償上限 
今回の場合
借主が負担する範囲(破損、よごれ、匂い) 
汚れが落ちるなら、掃除代

落ちない場合は
賠償金は、再所得並びに工事代金まで
つまり工事代以上の賠償は無し
保護されるようになった。
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