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定期借地契約(事業用の借地権設定契約)を行うに当たって、宅建業者に仲介に入って貰うのですがその際に重要事項説明書を受ける義務は貸主・買主にありますでしょうか?
契約は公証役場にて公正証書をもって行う事は存じ上げております。

A 回答 (1件)

不動産業者してます。



・・・重要事項説明書を受ける義務は貸主・買主・・・とありますが、貸主・借主の間違いでしょうか?

宅建業者が仲介に入る場合、買主・借主に対して重要事項説明をする義務が宅建業者にはあります。売主・貸主に対しては法的義務はありませんが、取引について売主・貸主にもよく理解をしておいてもらう為に行うこともあります。(弊社はほとんど売主・買主・貸主・借主にしています。)但し買主・借主が宅建業者の場合説明義務は無く、書面(重用事項説明書)の交付のみで良いことになっています。

「貸主・借主に重要事項説明を受ける義務があるか」問われると、それについては法律には無いと思いますが、受けてもらわないと宅建業者が業法違反になってしまうので、「受けてあげて下さい」としか言いようがありません。
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