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従業員が結婚や離婚で氏名変更をした場合、雇用保険は退職時に氏名変更をする。
社会保険(健康保険、厚生年金)は特に何もする必要がない⇒旧保険証だけ返却する⇒被扶養者の氏名が変わる場合は氏名変更が必要、という事務処理で合っていますか?
雇用保険の退職時の氏名変更は、変更年月日は例えば離婚で氏名が変わった場合はいつにしていますか?会社に変更届を出した日付、住民票上の日付←どちらにしても戸籍上の日付と合致するとは限りませんよね。この辺りはアバウトでいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

ハローワーク、日本年金機構に提出してある届出。

日付は合わなくて結構です。その事実が発生したら速やかに変更届を出さなくてはいけません。
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この回答へのお礼

雇用保険は氏名変更届が廃止になり、社会保険もマイナンバーと紐づけてあったら変更は不要になりましたよね?
事実が発生したら速やかにとは?従業員が、ということですよね?
事業所は何もする必要ないですよね。雇用保険は退職時に氏名変更を一緒にしますけど。

お礼日時:2022/09/01 10:04

全ての届出は、氏名変更になった時点(住民票を変更した時点)がいいと思います。

あとあと面倒にならないように、すぐ変更したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

>すぐ変更したほうがいいと思います。

どういうことですか?何をすぐ変更ですか?

お礼日時:2022/08/31 17:04

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