2022年10月からはじまる社会保険の適用拡大について。
私は対象者で社会保険に強制的に加入されられるのでしょうか。
・会社は従業員数は500人超え。
・週の所定労働時間が20時間以上あること・・・16時間から20時間
(繁忙期などによっては20時間(残業)超えることもあり)
・雇用期間が2か月超見込まれること・・・見込まれます。
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること・・月賃金約8万5千円位で月によっては
変動します(連休など。。。)5万円の月もあります。
年収は106万以上にはなりません。
・学生でないこと・・・学生ではありません。
自分が対象かどうか不安になっていますし、その制度がよくわからないのですが、
もし対象となり社会保険を給料天引きとなると。。。それはちょっと。
このような働き方ではありますが、
国民年金を払っております。
考え方が変かもしれませんが、社会保険と国民年金を両方払う事になるのかと
とても心配しています。
仕組みがよくわかりません。
詳しい方がおりましたら、教えていただけないでしょうか。
申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険料の中に、大きく年金と健康保険があります
年金はいままで国民年金だったのが厚生年金となって、国民年金も払ってる事になります
金額もおそらく安くなるとは思うが、とにかく二重で払うことはありません。
でも今は国民年金、免除申請したら免除になる可能性が高い人です
あと健康保険はら親の社会保険に入れてるなら、自分で保険料払っていくんで、その分高くなります。
親が払ってるけど国民健康保険で親が払ってるなら、扶養てのがなくて、単に親があなたの分も払ってくれてたのが、親は親だけ、あなたは社会保険のお金を払うことになります。
ざっくりだけど、低所得の方の社会保険加入はだいたい本人さんが得します
それは会社保険料半分出すからです
No.4
- 回答日時:
健康保険と年金がごっちゃになっているようですので整理を。
健康保険はサラリーマン(アルバイトも含む)が加入する社会保険(社保)
それ以外の人が加入する国民健康保険(国保)がありどちらかに加入する義務があります。
一方、年金はサラリーマンは加入する厚生年金(国民年金を含む)と、その他で20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金があります。これも義務です。
一般に、サラリーマンの場合、社保、厚生年金は加入条件が合えば入っていたほうが得です。「会社が半額負担ですし厚生年金は国民年金に上乗せして支払われるから)健康保険も会社半額負担の社保のほうが安いです。
No.3
- 回答日時:
適用にはなりません。
全ての条件を満たす必要があります。単月だけ満たしても入りません。
所定労働時間は契約の労働時間です。明確で無い場合は平均した労働時間を見ます。たまに20超える程度では関係ありません。
月収も同様。8.8万以上ですから、8.5では入りません。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
社会保険に加入した場合、国民年金は払う必要が無くなります。
会社と折半で厚生年金に加入しますので。
将来貰える年金額が少しだけ増えます。
政府が社会保険加入の条件をどんどん緩和している最大の理由は
「国民年金制度」が破綻しかけているからです。
建前上は、労働者の年金を手厚くさせるためと言ってますが、100%嘘です。
年金の未納率は年々増えてて、今や50%を超えてたと記憶します。
だから政府としては、なんとか取れるところからどんどん徴収したいので
す。
しかしながら、そもそも低収入の人達は将来の年金よりも目の前の手取りです。目先の収入が実質、減るわけですから、結果的に労働者の負担増になります。
ためになるご意見ありがとうございます。
私も年金制度なるものの制度は嘘じゃないかと思います。
おっしゃるように、低所得の者としては収入が減るのは本当に
困ってしまします。そんなにもらってないのですから。
徴収されも・・・・何もでない感じですが・・・
真剣に答えて下さってありがとうございました。
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分かり易い内容をありがとうございます。
補足します。
今、問題となっているのが103万だか106万の壁とも言われて
特に扶養でパートして働いて人だと思います。
扶養でなくなったり、社会保険の対象となったりかと・・
私は扶養の範囲内で働いていません。フリーパートで税金に関して
出てしまった分支払っています。
国民年金の「国民年金、免除申請したら免除になる可能性が高い人・・・」
すでに免除を受けております。
聞き方が変だったようです。
「厚生年金保険・健康保険」
厚生年金は国民年金です。
健康保険、世帯主に届き、支払っています。給料天引きではありません。
それで今回の10月からの制度で私は「社会保険加入義務」対象者でしょうか?
よろしくお願いいたします。