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離婚届を提出してから、養育費や財産分与、子供の面会などを決めたいのですが、
その場合、弁護士さんにお願いした方が良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

離婚前に様々、調べるほうがよいと思います。


もしも離婚するなら
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。

●財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で婚姻中に収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。

●年金分割
離婚しても、婚姻期間中の夫の老齢厚生年金の半分を受け取れます。
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母子世帯には児童扶養手当(いわゆる母子手当)があります。

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
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夫婦間で協議できないのなら、弁護士さんよりも調停でしょう。

あなたが他人任せでしか解決できない人なら仕方がないと思いますが。

今からでも可能なら、離婚調停を申し立てて、婚姻関係の清算をする方が実利があると考えます。離婚が既に成立している場合、元配偶者の人柄にもよりますが、婚姻関係の清算には非協力的になる傾向があります。

弁護士さんは私人です。お願いして約束の書類を作ってもらってもそのままでは何の効力もありません。つまり、養育費の支払いを弁護士さんが中に入って決めてもらっても、それは単なる約束です。効力(差し押さえができるようにするには)を持たせるには公正証書を作成するようになります。弁護士さんは法的効力のある公正証書を作成できません。

いろんな事をいろいろ考えてみるとやはり、調停のお世話になるのが1番だと思います。養育費の不払いが発生した際も、公正証書よりも裁判所を便利に使えます。調停の費用は全部で2,100円ほどです。
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法律が絡むので、相談した方が楽です。


でも、自分であれこれ調べたり、無料法律相談を利用したりして知識をもち、相手とも円満な話し合いができるのなら、自分でもできます。
条件が決まったら、公証役場で公正証書にしておきます。
長い年月にはどんなことが起きるかわからないので、きちんとした契約書にしておくことは大事です。
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